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【FP資格の基礎】社会保険の種類と加入条件まとめ【医療・年金・労災・雇用】
ファイナルプランニング(FP)技能士試験と切っても切れない社会保険の種類・加入条件を一挙にまとめて記載しています。とっても身近な事なのにややこしいので敬遠しがちな社会保険ですが、バッチリ出題範囲となっていますので基礎を理解して得点を稼いじゃいましょう。
本記事は、ファイナンシャル・プランナーの資格取得を目指す初学者の方にも分かり易いように、社会保険の種類等を簡単にご説明しています。ある程度知識のある方や、FP業での独立開業に際しての社会保険の知識をさらに深めたい方は、保険の種類ごとに記事を別途用意していますので参照してみて下さい。
この記事の目次
社会保険とは?種類と加入条件をざっくり整理!
「社会保険とは何か?」毎月給料から天引きされているのにもかかわらず、この問いに明確に回答できるサラリーマン・主婦の方は少ないのが実情です。お固い言い回しをすると、社会保険は日本の社会保障制度の1つであり、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。
会社勤めの方であれば、社会保険と言えば「健康保険」「厚生年金」を思い浮かべる事と思いますが、「広い意味(広義)」の社会保険と「狭い意味(狭義)」の社会保険では、指している保険の種類が異なっています。
もうこの時点でちょっと混乱してきたのではないでしょうか?ではまず、手始めに保険の種類から話を進めて行きましょう。
社会保険の種類を整理してみよう
我々が加入する「保険」は大きく社会保険と民間保険に分類することが出来ます。
■公的保険と私的保険 | |
社会保険(公的保険) | 公的機関、要するに「国」が運営する保険となります。 |
民間保険(私的保険) | 民間の営利あるいは非営利団体によって行われている保険で、個人で任意加入する保険です。FP業で保険商品として顧客に提案するのはこちらに該当します。 |
さらに掘り下げて細分化すると以下の通りとなります。
■社会保険(公的保険)の明細 | |||
大分類 | 中分類 | 保険の種類① | 保険の種類② |
社会保険(広義) | 社会保険(狭義) | 医療保険 | 健康保険 |
国民健康保険 | |||
後期高齢者 医療制度 |
|||
年金保険 | 厚生年金 | ||
国民年金 | |||
介護保険 | - | ||
労働保険 | 労災保険 | - | |
雇用保険 | - |
広い意味での社会保険は「保険の種類①」のラインナップすべてを指しており、狭い意味での社会保険は「医療保険・年金保険・介護保険」の3つを指しています。さらに、会社員の目線で「社会保険」というと「保険の種類②」に記載した「健康保険」と「厚生年金保険」を指す事になります。
書籍・インターネット等々の情報を閲覧した場合に「社会保険」というワードが出てきた場合は、一般的に会社員目線の社会保険を言っている事が多いと思います。
日常会話で「ん?どの保険の事を言ってるんだろう」と思ったら、上記の表を思い出して頂けると良いかと思います。文字で示すとこんがらがってくると思いますが、表にすると一目瞭然ですね。
社会保険の加入者を簡単整理
続いて、どのような人がどの保険に加入するのか「加入者」の情報を軽く整理しておきます。「軽く」と申し上げたのには理由があって、加入者の要件は大変細かいため、詳細は後ほど解説したいと思います。
実のところ、3級FPレベルであればこの程度の加入条件の情報でも必要十分と言えますが、出来ればもう少し詳しく知っておいた方が良いでしょう。
■社会保険(公的保険)の加入者情報 | ||
保険の種類① | 保険の種類② | 加入者 |
医療保険 | 健康保険 | 会社員とその家族 |
国民健康保険 | 自営業者とその家族 | |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | |
年金保険 | 厚生年金 | 会社員・公務員とその配偶者 |
国民年金 | 自営業者・無職・学生 | |
介護保険 | - | 40歳以上の人 |
労災保険 | - | 社長・役員・個人事業主除くすべての労働者 |
雇用保険 | - | 社長・役員・個人事業主除くすべての労働者 |
事業所の社会保険加入条件をチェック
会社及び個人事業主で加入条件が異なっていますので、どのような場合に社会保険に加入しなければならないのかを整理しておきます。これから起業する方やFP資格の学習をされる方は、避けて通れない情報なので把握しておいて損はありません。
事業所における健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入条件
社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があり、事業の種類・従業員数によって決まります。強制適用事業所は、その名の通り事業主・従業員の意思にかかわらず強制的に加入が義務付けられます。
対して、任意適用事業所は従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合に加入する事が出来ます。小規模な個人事業であっても社員の福利厚生や、対外的なブランドイメージ・求人等を勘案して加入を検討することになるでしょう。
■健康保険・厚生年金保険 | ||
事業所の種類 | 労働者の数 | |
5人以上 | 5人未満 | |
法人事業所(会社) | 人数無関係に強制加入 | |
個人事業(法定16業種) | 強制加入 | 任意加入 |
個人事業(法定16業種以外) | 任意加入 | 任意加入 |
■法定16業種 | ||
|
||
■法定16業種以外 | ||
|
法人事業所(会社)の場合は、業種・従業員の数にかかわらず、強制加入とおぼえておくと良いでしょう。続いて労働保険(労災・雇用)の加入条件を見てみましょう。
事業所における労働保険(労災・雇用)の加入条件
法人・個人事業を問わず1人でも人を雇った場合には、労働保険に加入する事になります。このような事業を「当然適用事業」と言います。例外的に農林水産業関係の事業は「暫定任意適用事業所」と言って任意加入となります。
暫定任意適用事業所は、従業員の過半数が希望した場合は事業主が申請して加入する事になります。
■労働保険(労災・雇用) | ||
事業所の種類 | 労働者の数・業種などの条件 | |
当然適用事業 | 人数無関係に強制加入 | |
労災保険の暫定任意適用事業 |
|
|
雇用保険の暫定任意適用事業 |
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従業員の社会保険加入条件をチェック
ここでは、従業員の社会保険の加入条件をチェックしていきます。たとえ、事業所として社会保険(健康・厚生年金・労災・雇用保険)に加入していても、事業主や従業員全てが被保険者となるとは限りません。
「個人事業主だから雇用保険が無いんだよね」なんて日常会話をしますが、この際誰がどのような条件で社会保険に加入すべきなのかを整理しておきましょう。
健康保険・厚生年金(社会保険)の加入条件
社会保険に加入している会社(適用事業所)に常時使用されている70歳未満の方は、国籍・性別・年金の受給の有無にかかわらず、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の被保険者となります。
※適用事業所で働いて労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的である事を「常時使用される」といい、雇用契約書の有無などとは無関係です
転職して再就職した時は大体3ヶ月程度の試用期間があると思いますが、報酬が支払われる場合は使用関係が認められることとなりますので被保険者です(有給は半年経過しないと貰えませんけどね・・・)。
■健康保険・厚生年金保険(社会保険)の被保険者 |
|
ここで注意して頂きたいのが、たとえ健康保険・厚生年金保険(社会保険)に強制加入の事業所であっても個人事業主ご本人は「国民健康保険」及び「国民年金」に加入する事になるという点です。事業所で働く従業員が社会保険の被保険者となります(ややこしいですね)。
パートタイマー・アルバイトの方も事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の3/4(週30時間)以上である方は被保険者とされます。
さらに、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の3/4未満の短時間労働者であっても、下記の5つの要件を全て満たす方は社会保険に加入可能となります。元々は所定労働時間が30時間以上の条件だけだったのですが、平成28年10月01日から以下の通り範囲が拡大されています。
■健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象拡大 | |
No. | 条件 |
1 |
1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること。 ※労働時間は所定労働時間であって、残業時間は含まれません。 |
2 |
1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること。 ※ボーナス、残業代、通勤手当は含まれません |
3 |
雇用期間の見込みが1年以上であること。 ※雇用期間が1年未満であっても、就業規則等で契約が更新される旨が記載されている場合は該当します。 |
4 |
学生ではないこと ※夜間、定時制、通信の場合は対象となります。 |
5 |
以下2つの何れかに該当すること。
従業員500人以下の会社が労使の合意により社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の方の同意を得た上で、事業主から年金事務所へ申出を行う必要があります。 |
国民健康保険・国民年金は強制加入?
会社員の場合、就職したら有無を言わさず健康保険と厚生年金保険に加入となりますのであまり意識しない事かもしれません。
しかし個人事業主の場合は、手続き面を含めて全部自分でこなす必要があるので、「自分は病気にならないから問題なし!」や「国民年金を払いたくない!」と言う方が少なからずいらっしゃるのも事実です。
個人事業主の場合は、国民健康保険に加入する事になります。日本ではすべての人が何らかの医療保険に加入することになっており、これを「国民皆保険制度」と呼んでいます。
国民健康保険は、市区町村などの地方公共団体が保険者となっていますので、加入資格があるにもかかわらず届け出を怠った場合は、市町村が10万円以下の過料を科す事が出来ます。
国民健康保険を利用できないという事はすなわち医療費が10割負担という事になりますし、国民健康保険という制度自体が社会連帯と相互扶助(助け合い)の理念に基づいていますので、貴方1人の我儘では通らないという事をご認識頂ければと思います。
とまあ、国民健康保険の場合は自己責任的な側面が強いので、まだ罰則が比較的緩い傾向もあるようなのですが、国民年金の場合はそうは行きません。国民年金保険料の強制徴収の対象を拡大する方針を打ち出しており、最悪財産差押まであります。
国民年金に加入するかどうかということを選択する余地はなく、強制加入です。具体的な加入手続きをしなくても勝手に加入させられますので、支払いが滞ると督促状が届きます。
もしも、失業など経済的な理由で国民年金保険料を払えないのであれば「保険料免除・納付猶予」を活用して下さい。
労災保険(労働保険)の加入条件
労災保険の加入対象者は、正社員・パートタイマー・アルバイトを問いません。労災保険は、労働者の意思とは無関係に全員に適用され、保険料は全額会社持ちです。
■労災保険 加入対象者 | |
区分 | 取扱内容 |
正社員・契約社員 | すべて適用されます。 |
パートタイマー・アルバイト | すべて適用されます。 |
役員と使用人を兼ねる人 | 監査役や監事は法令上では使用人を兼ねる事はありませが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働している場合は労働者とみなされ適用されます。 |
日雇労働者 | すべて適用されます。 |
船員保険被保険者 | 船舶所有者に雇用されている船員に適用されます。 |
派遣労働者 | 派遣元事業場で適用されます。 |
海外出張者 | 国内の事業に所属し当該事業の使用者の指示に従って勤務し、海外に赴く者は出張扱いなので適用されます。 |
■労災保険 加入対象外 | |
区分 | 取扱内容 |
事業主 | 適用されません。 |
代表権や業務執行権を有する役員 | 代表権・業務執行権を有する役員は、労働者として取扱いませんので適用されません。 |
同居の親族 | 事業主と同居している親族には適用されません。ただし、以下の4つの要件をすべて満たす場合は適用されます。
|
海外派遣者 | 適用されません。 |
雇用保険(労働保険)の加入条件
雇用保険は従業員が自分で加入するのではなく、事業主が手続きをする必要があります。パート・アルバイトであっても、条件を満たせば雇用保険に加入する事が可能です。真面目に働いて、1年以上雇用保険を払っていれば失業給付を受け取る事が出来ます。
■雇用保険 加入対象者 | |
区分 | 取扱内容 |
正社員・パート・アルバイト |
以下の労働者は、本人の希望の有無に関わりなく、適用されます。
|
船員保険被保険者 | 船舶所有者に雇用されている船員たる労働者は適用されます。 |
派遣労働者 |
派遣元事業場で適用されますが、以下2つの要件を満たす必要があります。
|
海外出張者 | 労働者が出張または派遣されて就労する場合に限り適用されます。海外の事業場で現地採用される者は適用されません。 |
■雇用保険 加入対象外 | |
区分 | 取扱内容 |
事業主 | 適用されません。 |
取締役 |
原則として適用されません。以下に該当する方々も適用されません。
|
日雇労働者 | 雇用期間の定めがなく日替わりで様々な仕事をしている人、または雇用期間が30日以内の方です。雇用保険日雇労働被保険者でない日雇労働者は適用されません。 |
季節的労働者・アルバイト |
以下の労働者は適用されません。
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同居の親族 | 事業主と同居している親族には適用されません。ただし、以下の4つの要件をすべて満たす場合は適用されます。
|
事業主の労災保険・雇用保険
法人の代表者/個人事業主/代表取締役/株式会社の取締役などいわゆる社長さんと呼ばれる方々は、労災保険・雇用保険に加入する事ができません。しかし、これでは万一仕事中にケガをして働けなくなったり、会社が倒産・廃業してしまった時に備えておくことが出来ない事になってしまいます。
もちろん、民間保険で賄う事も可能ではありますが、出来れば公的な保険でお安く・手厚く保障して欲しいというのが本音だと思います。
労災保険への特別加入制度
労災保険は、本来は労働者保護のための制度ですので、経営者である事業主(自営業者・一人親方)は対象外です。しかし、経営者でも現場には出ますし通勤中に怪我するかもしれません。
「特別加入制度」に加入する事で、経営者であっても労働者と同様に仕事・通勤中のケガや病気について労災保険を利用する事が可能となります。
労災保険への特別加入|厚生労働省加入条件が「中小事業主」と「一人親方・その他自営業者」に区分されていますのでそれぞれ整理しておきます。
■中小事業主 加入前提条件 | |
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■中小事業主等と認められる企業規模 | |
業種 | 労働者数 |
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50人以下 |
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100人以下 |
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300人以下 |
■一人親方・その他自営業者 加入前提条件 | |
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■事業一覧表 | |
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労災保険は労働者の視点で捉えると補償は受けられるし、保険料は会社持ちなのでメリットだらけで言うこと無しなのですが。事業主ご本人が、特別加入制度によって労災保険に加入する場合は、メリット・デメリットがありますので整理しておきます。
■労災保険への特別加入制度 メリット |
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■労災保険への特別加入制度 デメリット |
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仕事上のケガや病気に備えるという意味でメリットは大きいのですが、加入に際して「労働保険事務組合」または「特別加入団体」が間に一枚噛むので手数料がかかる点がデメリットとして挙げられるでしょう。
「労働保険事務組合」とは厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体で、事業主の委託を受けて労災保険及び雇用保険の事務処理の代行をしてくれます。労災保険に特別加する場合は、この労働保険事務組合を通じて加入する必要があり、入会金・年会費・手数料が必要となってきます。
労働保険事務組合は名の知れた団体からネット上で簡単に手続きができてしまう団体まで様々ですが、手数料やサービスの内容が異なっているので、どこで加入するのかを検討する必要があります。
一人親方・自営業者の場合、特別加入団体を「事業主」とし、一人親方を労働者とみなして労災保険の適用をおこなう構図で成り立っており、特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うルールです(こちらも団体によって手数料などが異なります)。
倒産・廃業に備える 小規模企業共済
雇用保険の代わりとして小規模企業共済が挙げられます。小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度で、資金を予め積み立ておき、会社を廃業したときにそれまでの掛金に応じた共済金を受け取る事が出来ます。
小規模企業共済|独立行政法人中小企業基盤整備機構加入条件は以下のとおりですが、「小規模」という名前がついているだけあって人数に対する制限がありますから、個人事業主や一人親方さん向けと言って良いでしょう。加入条件を満たしている、比較的事業規模が小さい内に加入を検討すべき制度と言えます。
■小規模企業共済 加入条件 |
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小規模企業共済のメリット・デメリットをざっくりまとめると以下の通りです。長期に渡って掛金の納付をすることになりますので、綿密に計画を練っておく必要があります。
■小規模企業共済 メリット |
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■小規模企業共済 デメリット |
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一元適用事業・二元適用事業の違いをチェック
「一元適用事業」とは雇用保険と労災保険の2つの保険料の申告・納付をまとめて(一元的)取り扱う事業をいい、二元適用事業以外のすべての事業が該当しています。対して、二元適用事業は雇用保険と労災保険を別個に取り扱い、保険料の申告・納付を二元的に行う事業を言います。
■二元適用事業の種類 |
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上記の通り二元適用事業の代表格は「建設業」となりますが、何故こんなまどろっこしい事をしているかというと理由があります。
建設業において労災保険は元請業者が、建設工事に従事する二次・三次など下請業者の労働者も含んで掛けるので、下請業者は原則として労災保険に加入しません。しかし、雇用保険は工事現場に依存せずそれぞれの業者が個別に加入しますので、労災保険と雇用保険の手続きを分けた方が都合が良いためです。
※現場作業員以外の事務、営業職については一元適用事業となります
一元事業の場合は、労災保険料と雇用保険料の計算式は [賃金総額] × [保険料率] と単純なのですが、二元事業の場合は上記の事情により労災保険料の計算が異なります。
また、「一元適用事業」と「二元適用事業」で、労働保険に係る手続きが異なっていますので以下に整理しておきます。
■労働保険の成立手続 一元適用事業の場合 | ||
申請する書類名 | 提出期限 | 提出先 |
労働保険 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
所轄の労働基準監督署 または 都道府県労働局 または 日本銀行(※1) |
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所 |
■補足事項 | ||
|
■労働保険の成立手続 二元適用事業の場合 | ||
申請する書類名 | 提出期限 | 提出先 |
労災保険 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
労災保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
所轄の労働基準監督署 または 都道府県労働局 または 日本銀行(※1) |
雇用保険 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
雇用保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
所轄の都道府県労働局 または 日本銀行(※1) |
雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所 |
|
社会保険の種類・管轄・窓口おまとめリスト
社会保険を管轄しているしている所と、各種申請窓口がごっちゃになってくるかと思いますので整理しておきます。会社設立に際しては下記申請窓口となっている場所を洗いざらい訪問する事になりますので、事業所を所轄している事務所の場所・所要時間・営業日を把握して効率的に行動することが大切です。
※「保険者」とは保険制度を運営している団体を言います。
■社会保険 | |||
保険の種類 | 保険者 | 管轄 | 申請・受付窓口 |
健康保険 | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 | 年金事務所 |
健康保険組合 | 健康保険組合 | 健康保険組合 | |
厚生年金保険 | 日本年金機構 | 日本年金機構 | 年金事務所 |
■労働保険 | |||
保険の種類 | 保険者 | 管轄 | 申請・受付窓口 |
労災保険 | 国 | 都道府県労働局 | 労働基準監督署 |
雇用保険 | 国 | 都道府県労働局 | 公共職業安定所 |
社会保険の種類と加入条件を総括
社会保険はとても身近なものですが、会社員の方はついつい会社に任せっきりと言うことが多いと思います。ファイナンシャルプランナー資格を学習することで、給与明細から勝手に天引きされているよくわからないモノ、という認識から早く脱却して頂ければと思います。
FPを生業とされる方は公的保険を熟知した上で民間の保険の提案やライフプランの構築を行いますから、保険料や補償の内容については当然把握しておくべき事項となります。将来独立をお考えの方は、会社が社会保険の面倒を見てくれるわけではありませんから、自分で理解しておく事が必要です。
近年、社会保険の制度はかなり動きが激しくなっていますので、FP技能士試験も追従して毎回変化していると感じます。法改正(制度改正)の情報は、どのような通信講座でも早めに情報を提供してくれますので、「把握していなかったために得点を稼げない」というリスクが減りますので自学自習よりもお勧め出来ます。
今回は、社会保険の種類や加入条件に絞って解説していますので、保険料や各種保険制度の補償内容については詳しく触れていませんが、興味のある方は以下の記事を読んで更に知識を深めて頂ければと思います。