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【FP資格の基礎】医療保険と介護保険の給付内容と保険料まとめて徹底解説!

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社会保険まる分かり解説、医療保険・介護保険編

医療保険と介護保険は、FP資格とは切っても切れない縁深いものです。FP初学者の方はここまで細かい給付内容や保険料の計算は戸惑ってしまうかもしれませんが、概念的な部分だけでも理解しておいて損はありません。

また、独立開業を目指している方は医療保険の「国民健康保険」の金額については一体いくらぐらいかかるのか気になる所だと思いますので、本記事ではある世帯をモデルケースとして実際に保険料を計算していますので目安として頂きたく思います。

今回は医療保険・介護保険にどのような給付があって、一体いくらの保険料がかかるのかを解説していきたいと思います。

本記事では2018年04月現在の情報を記載していますが、改正によって変更される事も多いため、正確な情報は必ず管轄省庁等のホームページで最新の情報を入手するようにして下さいね。

医療保険を徹底解剖 国民皆保険、加入必須!

社会保険徹底解説、FP資格の医療保険を徹底解剖

医療保険は、加入者やその家族など(被扶養者)が、病気やケガで医療が必要な状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。日本では、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。これを「国民皆保険制度」と呼んでおり、海外では見られない優れた保険制度と言われています。

医療保険には「健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度」の3つが存在していますのでそれぞれ詳細を見ていきます。医療保険の解説の前に用語の整理をしておきますので、目を通してから読み進めて下さい。

■医療保険に係る用語集
用語名 内容
保険者 保険制度を運用している組合・団体です。貴方がお持ちの健康保険証の下の方に「保険者番号」と「名称」が記載されていると思います。
被保険者 保険の対象となっている方の事を言います。
被扶養者 被保険者の扶養家族の事を言います。

健康保険の概略 会社員が加入する医療保険

健康保険の概略、会社員が加入する医療保険

会社員と会社員の家族に対して、労災保険の支給対象とはならない、病気・ケガ・出産・死亡について保険金を支払う制度となっています。健康保険は「保険者」が2種類存在しており、以下の通り分類することが出来ます。

■健康保険の保険者
保険者(略称) 被保険者 申請・受付窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ) 主に中小企業の会社員など 年金事務所(※①)
健康保険組合(組合健保) 主に大企業の会社員など 健康保険組合
■補足事項①
協会けんぽの申請・受付窓口は、種類によって年金事務所又は協会けんぽで異なっています。開業に関わる書類である「被保険者資格取得届」は年金事務所になりますので注意が必要です。詳しくは以下のURLを参照して下さい。

 年金と健康保険に関する書類の提出先|協会けんぽ

療養の給付・家族療養費

日常の病気・ケガについて、診察や投薬等の医療行為を受けた時に給付を受ける事ができます。被保険者だけでなく、被扶養者も同様に給付を受ける事が出来ますが、皆さんご存知の通り全額給付というわけではなく、年齢によって自己負担割合が以下のように決まっています。

■療養の給付・家族療養費 自己負担割合
年齢 自己負担割合
0歳~未就学児 ※① 2割
6歳~69歳 3割
70歳~74歳 2割
75歳以上 1割
■補足事項
※①…小学校に入学する前の6歳未満
自己負担割合には以下の例外があります。

  • 70歳以上でも現役並みの収入がある方は3割負担
  • 平成26年03月以前に70歳になった方は1割負担
  • 平成26年04月以降に70歳になった方は2割負担

払いすぎた医療費が戻ってくる高額療養費

月間の医療費の自己負担額が一定を超えてしまった場合、超過した金額の払い戻しが受けられます。高額医療費の自己負担限度額は「標準報酬月額」を基準として計算されます。

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目以降)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。これを、「多数該当高額医療費」と言います。

■70歳未満の方の区分(平成27年1月診療分から)
所得区分 自己負担限度額(3回目まで) 多数該当(4回目以降)
標準報酬月額83万円以上 252,600円
+(総医療費-842,000円) × 1%
140,100円
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円
+(総医療費-558,000円) × 1%
93,000円
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円
+(総医療費-267,000円) × 1%
44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円 24,600円
■提出書類等
提出書類については、協会けんぽのホームページを参照してみて下さい。

 高額な医療費を支払ったとき|協会けんぽ

出産育児一時金・家族出産育児一時金

妊娠・出産は、病気・ケガではないため保険を使うことが出来ないのです。出産にかかる費用は入院や分娩等々で高額になってしまいますし、これから生まれてくるお子様の事を考えると、結構手痛い出費となります。
※ただし、陣痛促進薬・切迫早産・前期破水など妊娠・出産に関わるトラブルの場合は健康保険が適用されます

出産に関わる経済的な負担を軽くするため、被保険者(ご本人)及びその被扶養者(奥様)が出産した時に、給付を受け取る事が出来る制度が「出産育児一時金」と言う訳です。

被保険者本人が妊娠・出産した時に「出産育児一時金」を、被扶養者が分娩した場合に「家族出産一時金」をそれぞれ受け取る事が出来ます。

■支給条件等(協会けんぽの場合)
支給条件 被保険者または、被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産した事が条件となっています。また、早産・死産・流産・人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。
支給額 1児につき42万円で、多胎児を出産したときは人数分だけ支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は40.4万円となります。

日本全国の出産(入院・分娩)にかかる費用はおおよそ40~60万円程度となっていますので、支給額を上回った金額は医療機関へ実費での支払いとなりますから、近年は結構短期で分娩して退院される方が多いです。

申請書類等 下記の様な書類・情報が必要となります。詳しくは協会けんぽのホームページを参照してみて下さい。

 子どもが生まれたとき|協会けんぽ

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 印鑑・健康保険証・母子手帳
  • 振り込み口座
  • 医師・助産師の証明、または市区町村の証明
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー など

上記は協会けんぽの例を記載していますので、加入している健康保険組合(組合健保)によっては付加給付金を独自に設定している場合もあるので、実際に確認してみてくださいね。

出産のために会社を休んだ時に 出産手当金

被保険者が出産のためにお仕事をお休みされて、給与が支給されない場合に一定の日数分に相当する金額が支給される制度です。先ほどの出産一時金と異なる点は、被保険者すなわちご本人にのみ適用される点です。

個人事業主(自営業)の場合は、国民健康保険に加入する事になると思いますがこの「出産手当金」はありません。

■支給条件等(協会けんぽの場合)
支給条件 出産の前42日間から出産の後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

  • 出産日は「出産の前」42日間に含まれます。
  • 多胎妊娠の場合は、「出産の前」の期間が98日間となります。
  • 出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても「出産の前」に加えられます。
支給額 [1日当たりの金額] = [支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額報酬の平均額] ÷ [30日] × 2/3
申請書類等 下記の様な書類・情報が必要となります。詳しくは協会けんぽのホームページを参照してみて下さい。

 出産で会社を休んだとき|協会けんぽ

  • 健康保険出産手当金支給申請書
  • 医師または助産師の意見書
  • 事業主の証明 など

3日以上の病気やケガに 傷病手当金

被保険者が病気やケガを理由に会社を3日以上連続して休んで給料が支給されない場合に4日目~最長1年6ヶ月の間支給されます。病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度ですから、休んだ期間について給与を受け取っていると支給対象外です。

国民健康保険は、残念ながら傷病手当金の支給が無いのが実情です。なので「民間保険」や「共済」あるいは、業種に特化した「国保組合」に加入することで弱点を補う事になります。

■支給条件等(協会けんぽの場合)
支給条件1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であることが条件です。業務上、あるいは通勤中の災害については労災保険の範疇となります。自費診療の場合でも、証明がある時は支給対象となります。
支給条件2 仕事に就くことができない状態であることが条件となります。療養担当者の意見等を基に被保険者の仕事の内容を考慮して保険者が判断する事になります。
支給条件3 病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から、連続して3日間(待期)した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。有給休暇土日・祝日等の公休日も待期期間に含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは無関係となります。
支給条件4 給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。

会社などを退職した場合に加入する「任意継続被保険者」の場合は傷病手当金支給されません。傷病手当金は、病気やケガで休業している場合に支給されるためです。

支給額 [1日当たりの金額] = [支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額報酬の平均額] ÷ [30日] × 2/3
支給期間 1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても傷病手当金は支給されません。
申請書類等 下記の様な書類・情報が必要となります。詳しくは協会けんぽのホームページを参照してみて下さい。

 病気やケガで会社を休んだとき|協会けんぽ

  • 健康保険傷病手当金支給申請書
  • 療養担当者の意見書
  • 事業主の証明 など

傷病手当は「一生に一回だけなのか?」という疑問があるかもしれませんがそうではありません。

支給期間満了後、再び同じ病気やケガにかかってしまった場合は、前の病気が治癒して「新たに別の病気になった」とみなされた場合にのみ再申請が可能です。これを「社会的治癒」と言い病気やケガの種類によって「治癒」したとみなされる期間が異なるため、あくまで保険者の判断に委ねられる事になります。

埋葬料・家族埋葬料

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬した(家族)に「埋葬料」として5万円が支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

■支給条件等(協会けんぽの場合)
支給条件 出産の前42日間から出産の後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

  • 出産日は「出産の前」42日間に含まれます。
  • 多胎妊娠の場合は、「出産の前」の期間が98日間となります。
  • 出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても「出産の前」に加えられます。
支給額 被保険者が亡くなった場合、被保険者により生計を維持されていた方に5万円(受け取る方がいない場合は、実際の埋葬者に)。被扶養者が亡くなったときは、被保険者に5万円。
申請書類等 下記の様な書類・情報が必要となります。詳しくは協会けんぽのホームページを参照してみて下さい。

 ご本人・ご家族が亡くなったとき|協会けんぽ

  • 健康保険埋葬料(費)支給申請書
  • 事業主の証明 など

葬儀費用は一式で軽く100万円をオーバーしますし、コンパクトな家族葬であっても50万程度の出費は覚悟しておかなければなりません。頂けるものは、ほんの少しでも活用して行きたいものです。

健康保険の保険料を計算してみよう

健康保険の保険料は、協会けんぽを例に取ると以下 の保険料額表をベースにして算出することが出来ます。

 都道府県毎の保険料額表|協会けんぽ

平成30年3月分の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料を例を挙げて「東京」と「大阪」を比較してみましょう。

■東京都の場合
給料/月 301,100円
標準報酬等級 22等級
標準報酬月額 300,000円
健康保険(介護保険料含まず) [標準報酬月額] × [9.90%] = 29,700円
介護保険 [標準報酬月額] × [1.57%] = 4,710円
合計金額 34,410円
■大阪府の場合
給料/月 301,100円
標準報酬等級 22等級
標準報酬月額 300,000円
健康保険(介護保険料含まず) [標準報酬月額] × [10.17%] = 30,510円
介護保険 [標準報酬月額] × [1.57%] = 4,710円
合計金額 35,220円

合計金額は、会社と折半する前の金額となっていますので実際は大体上記の1/2の金額になります。同じ保険にも関わらず違いが出ている事が分かるかと思います。

国民健康保険の概略 自営業者が加入する医療保険

国民健康保険の概略、自営業者が加入する医療保険

国民健康保険とは国民健康保険法に基づき、被保険者の病気・ケガ・出産・死亡について保険金を支払う制度となっています。前述した「健康保険」に加入していない方は、全て国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険は、市区町村などの地方公共団体が保険者として運営しており、自営業者・派遣社員・フリーター・健康保険がない小規模な会社の会社員などが加入しています。

国民健康保険の給付内容

国民健康保険の給付内容は、健康保険と大体同じですが一部給付内容に違いがあります。

■給付内容の違い一覧
給付内容 健康保険 国民健康保険
療養の給付(家族療養費)
高額医療費
出産育児一時金
家族出産育児一時金
出産手当金 ×
傷病手当金 ×
埋葬料(家族埋葬料)

国民健康保険の保険料を計算してみよう

健康保険料が会社との折半になるサラリーマンとは異なり、国民健康保険は全額負担となりますので、個人事業主が加入する国民健康保険料は高額化する傾向にあると言えます。

国民健康保険は、市区町村が所得割や均等割など4つの項目の組み合わせを独自に決めて計算します。具体的な計算方法については、実際に市区町村に確認する必要があるのですが、ここではモデルケースを想定して保険料を計算してみたいと思います。

夫・妻・子の3人世帯で全員が国民健康保険に加入している場合のモデルケースを想定して計算してみましょう。

■国民健康保険料 モデルケース
夫 45歳
前年中の収入 5,000,000円
必要経費 1,000,000円
前年中の総所得 [前年中の収入] – [必要経費] = 4,000,000円
基礎控除額 330,000円
賦課基準額① [前年中の総所得] – [基礎控除額] = 3,670,000円
妻 36歳
前年中の収入 1,000,000円
必要経費 500,000円
前年中の総所得 [前年中の収入] – [必要経費] = 500,000円
基礎控除額 330,000円
賦課基準額② [前年中の総所得] – [基礎控除額] = 170,000円
子 5歳
賦課基準額③ 0円
■モデルケースの賦課基準額
[賦課基準額A] 3,840,000円 賦課基準額①~③合計値
[賦課基準額B] 3,670,000円 賦課基準額①、40歳以上の第2号被保険者

「賦課基準額」は、総所得金額等から住民税の基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。[賦課基準額A] は世帯全体の合計で、[賦課基準額B] は、第2号被保険者である夫の分だけの値です。

国民健康保険は世帯を単位として、上記の「賦課基準額」と「被保険者の人数」と「第2号被保険者の人数」を元に計算されます。賦課基準額は、後述する国民健康保険料の「所得割額」の計算に利用する重要な値ですので覚えておいて下さいね。

次の計算に移る前に知っておかなければならないことが幾つかありますので、順番に読み進めて下さい。

国民健康保険を構成する3つの保険料の内訳

国民健康保険は「医療分」+「後期高齢者支援金分」+「介護分」で表すことが出来ます。

■3つの保険料の内訳
医療分 被保険者が高度な医療を安価に受診するための国民健康保険制度のを支える主要財源であり、全ての被保険者が対象となります。
後期高齢者支援金分 平成20年度に「後期高齢者医療制度」が導入されました。これは、75歳以上の高齢者を対象にした医療制度ですが、[税金:50%/現役世代:40%/後期高齢者の保険料:10%] の内訳で賄われています。

[現役世代:40%] に相当する部分が「後期高齢者支援金分」に相当し、国民健康保険に加入している全ての被保険者が分担して支えていると言う訳です。今後高齢者はますます増えますので、負担が増える事が予想されています。
介護分 40歳~64歳までの方すなわち第2号被保険者にのみ、介護分が掛かります。65歳以上の人(第1号被保険者は、医療保険分・後期高齢者支援金等分のみを納め、介護保険料は別に納めます。40歳未満の方は介護分の保険料負担はありません。

更に、上記国民健康保険を構成する3つの保険料それぞれに対して、更に以下のような4つの計算要素が存在しています。

■4つの計算要素
所得割額 前年中の所得金額に応じて金額が決定し、所得に比例して高額になっていきます。[賦課基準額A] 又は [賦課基準額B] × [料率] で計算されます。
平等割額 国保に加入する全世帯が平等に負担し、1世帯あたりで金額が決定します。
均等割額 1世帯あたりの国民健康保険の被保険者の人数に応じて金額が決定します。
資産割額 世帯の資産に応じて金額が決定し、[土地と家屋の固定資産税] × [料率]で計算されます。

また、上記4つの計算要素は、市区町村によって「賦課方式」として組み合わせを決めています。

■「賦課方式」4つの計算要素の組み合わせ
方式の別 組み合わせパターン
4方式 所得割+平等割+均等割+資産割
3方式 所得割+平等割+均等割
2方式 所得割+均等割

市区町村は「どの組み合わせを採用するのか?」「割合をどうするか?」をそれぞれの条例で決めますので、市区町村によってバラバラですし事情によって変わります。また、特定の賦課方式が無い市区町村だからと言って国民健康保険料が安価とは限らないため地域格差があるのです。

尚、平成27年度の「厚生労働省 国民健康保険実態調査」によると、4方式を採用している市区町村が最も多いのですが、3方式に相当する世帯が最も多いと言う統計がでており。4方式→3方式に移行する市区町村が増えてきているようですね。

実際にモデルケースを当てはめてみよう

計算方法の確認をしてみましょう。以下の京都市の例の場合は、3方式を採用しており「資産割」が存在しません。

保険料の内訳 計算要素 計算式 計算結果
医療保険分 所得割額 [賦課基準額A] × 8.67% 332,920円
平等割額 18,120円 18,120円
均等割額 25,810円 × 3人 77,430円
小計① 428,470円
後期高齢者支援金分 所得割額 [賦課基準額A] × 2.71% 104,060円
平等割額 5,730円 5,730円
均等割額 8,160円 × 3人 24,480円
小計② 134,270円
介護分 所得割額 [賦課基準額B] × 2.53% 92,850円
平等割額 4,810円 4,810円
均等割額 9,120円 × 1人 9,120円
 小計③ 106,780円
年間国民健康保険料 総合計(小計①+②+③) 669,520円

後期高齢者医療制度

後期高齢者制度は75歳以上の人または、65歳以上~75歳未満で寝たきり等一定の障害認定を受けた人が対象となります。自己負担額は医療費の1割となっており、現役並み所得がある方は3割負担となります。

保険料は、市町村が原則年金から自動的に天引きで徴収します。被保険者が負担する保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度個人単位で賦課されます。

保険料額は、「①被保険者全員が負担する均等割」と「②所得に応じて負担する所得割」で構成されます。この辺りの計算方法は、国民健康保険と似ていますね。

介護保険 40歳からの介護のための保険

社会保険徹底解説、40歳からの介護のための保険

介護が必要と認定された場合、給付を受ける事ができる制度です。介護保険の保険者は市区町村となっており、被保険者は65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号保険者と分類しています。

まずは、シニア世代である65歳以上第1号被保険者から確認しましょう。

■65歳以上 第1号被保険者
保険料 所得に応じて決まります。保険者が「市区町村」のため保険料は、地域によって異なっており、最安値と最高値で倍程保険料の差があります。年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、年金から自動で天引きされます(自動徴収)。
受給者 要介護1~5段階、要支援1~2段階に認定された場合に受給出来ます。
自己負担額 原則1割負担ですが、合計所得金額が160万円以上の場合は2割負担となります。

続いて、現役世代である40歳以上65歳未満の第2号被保険者について見ていきます。

■40歳以上65歳未満 第2号被保険者
介護保険料① 健康保険に上乗せ 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、平成30年3月分(4月納付分)から1.57%となっています。
介護保険料② 国民健康保険に上乗せ 国民健康保険場合、介護保険に相当するのは国民健康保険で述べた「介護分」となります。前年の所得等に応じて決定されますが、市区町村によって金額は異なってきます。
受給者 老化に起因する特定疾患(認知症等)によって、要介護者・要支援者になった場合にのみ受給出来ます。
自己負担額 1割負担です。

介護保険料の計算方法

介護保険料は、医療保険の保険料に上乗せで徴収されますので、第2号被保険者の場合会社員と個人事業主では保険料計算の基準となる医療保険の種類が異なるという点がポイントとなっています。

介護保険料の計算方法が知りたい方は、会社員の場合は「健康保険の保険料を計算してみよう」を参照して下さい。個人事業主の場合は「国民健康保険の保険料を計算してみよう」の「介護分」が介護保険料に相当します。

医療保険・介護保険の給付内容と保険料まとめ

社会保険まる分かり解説、医療保険・介護保険編総まとめ

今回は社会保険の内、医療保険・介護保険にフォーカスして情報を記載しています。一体どのような給付制度が存在するのか、概要はつかめたかと思いますが、途中複雑な計算が出てきましたので初学者の方は「ぐぬぬぬぬ・・・」となってしまったかもしれません。

初学者の方向けの3級FP技能士試験ではここまで複雑な計算や内容が出題される事はありませんので、もし本記事内容を熟知するレベルに到達出来るのであれば余裕で及第点ですし、給付内容のあらまし程度を知っているだけでも得点を稼ぐことは出来ます。

しかし、資格合格云々以前の話として親御さんが定年退職を迎えられる年齢の方であれば、医療保険はかなり切迫した問題だと思いますので、給付内容やかかる保険料を知識として知っておいて絶対損はありません。

個人事業主の場合「保険料は会社と折半で後はお任せ」とは行きませんので、一般の会社員と違って保険料の支払いがダイレクトに自分に来る事を実感することになるはずですから、独立に際して今回の記事内容程度の知識は得ておくべきと考えます。

また、FPで将来独立開業を目指す方はトータルライフプランを提案する者として、この程度の計算は把握して自分で出来ないと恥ずかしいと思いますので、今回お示しした内容をたたき台にして更に知識を深めて行って欲しいと思います。

知識が深まれば、国の医療保障制度では賄えない不測の事態に備えた民間保険の提案する際に必ず役に立ちます(まあ当然、民間保険商品の研究なんかも必要にはなってきますけど)。

社会保険制度については、情報を記載しだすときりがないのですが、FP資格を取得するにあたって抑えておくべき保険は他にもありますのでまた別の機会を設けて解説したいと思います。

本記事では、ファイナンシャルプランナー資格初学者の方でも概要が理解しやすいように、細かい条件などは端折ってる所もありますので、実際に手続きに赴かれる方は事前に確認するようにして下さいね。

医療保険の加入条件について知りたい方は、以下 の記事を参考にして下さい。

【FP資格の基礎】社会保険の種類と加入条件まとめ【医療・年金・労災・雇用】

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