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【FP資格で独立開業】会社設立後にやることリスト(手続き・必要書類)

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FP独立開業、会社設立後にやることリスト

会社の設立まで何とかこぎつける事が出来ましたが、更に手続きが続きます。「まだ続くのか・・・」と言う悲鳴が聞こえて来そうですが、事業主たるものこのような手続きを把握しておくに越した事はありません、将来的に従業員が増えて来た時に「あの社長何にも分かってないぞ」なんて陰口を叩かれないようにしておきましょう。

いきなり本ページに来られた方は、会社設立に少なからず興味のある方お見受け致しますので、是非以下の記事も参照してみてくださいね。

【FP資格で独立開業】会社設立に必要な書類・手続き、やることリスト総まとめ

今回は会社を設立した後に必要な手続き・書類等を解説していきます。

会社設立後の手続き 【必須手続き】

会社設立後の必須手続き

「ビジネスを早く始めたい!」はやる気持ちをグッと押さえて、さっさと手続きを済ませてしまいましょう。まずは、会社設立後に絶対行うべき必須手続きについて整理します。

法人設立届出書(国税庁)

設立した会社の基本事項を、税務署に必ず提出届け出しなければなりません。平成29年度税制改正において手続の簡素化が図られたため「登記事項証明書」は、平成29年4月1日以後法人設立届出書への添付が不要となりました。法人設立届出書の様式は以下のリンクを参照して下さい。

 法人設立届出書|国税庁

 法人設立届出書等について、手続が簡素化されました|国税庁

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
添付書類
  • 定款の写し(コピー)
  • 設立時貸借対照表
  • 株主名簿

法人設立等申告書(都道府県と市区町村)

国税庁だけでなく、同様の書類を都税事務所・道府県税事務所・市町村役場へ提出する必要があります。無茶苦茶面倒くさいですが、税務署は国税を扱い、都道府県と市区町村は地方税を扱うので別々に届け出る必要がありますんで、致し方ありません。

東京23区の場合は都税事務所へ提出し、区役所への提出は不要ですが提出期限が15日と大変短いので注意して下さい。東京23区以外の場合は、道府県税事務所と市区町村に提出しないといけません。

大阪府及び大阪市の場合ですが、国税庁向けでは添付不要になった登記事項証明書の写し(コピー)が必要となっています。

 法人府民税・事業税の法人設立等申告書|大阪府

 法人市民税の異動の届出|大阪市

■提出先・期限等の補足情報
提出先 東京23区の場合は、都税事務所へ提出します。

 都税事務所等一覧|東京都主税局

東京23区以外の場合は、道府県税事務所と市町村役場にそれぞれ提出しますが詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。

提出期限
  • 都税事務所:法人設立の日(設立登記の日)以後15日以内
  • 道府県税事務所:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
  • 市町村役場:それぞれの定める期間内
添付書類
  • 定款の写し(コピー)
  • 登記事項証明書の写し(コピー)
  • 株主名簿

給与支払い事務所等の開設届出書

従業員を雇用して給与を支払うようになった場合に、給与支払い事務所を開設したことを税務署に必ず届出しなければなりません。

 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

貴方お1人のみというケースでも、会社は社長に給料(役員報酬)を支払う形になりますので「給与支払い事務所等の開設届出書」の提出は必要です。

会社は給与から所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月納付することになっており、これを源泉徴収と言います。所得税の納付用紙は給与支払事務所等の開設届出書を提出していれば、税務署から貰う事が出来ます。

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 法人設立の日(設立登記の日)から1ヶ月以内となります。先ほど述べた、法人設立届出書と一緒に所轄税務署へ提出すると良いでしょう。
添付書類 特になし

青色申告承認申請書

提出は任意ですが、節税のため手続きしておくべき申請となります。提出期限を過ぎてしまうとその年は白色申告する事になりますので、節税メリットが薄くなります。

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 法人設立の日(設立登記の日)から3ヶ月以内、又は最初の事業年度内いずれか早い日の前日まで。

事業年度とは会社の会計上の計算期間を言い、1年以内であれば期間の長さは自由に設定することが出来ますが、通常は「01/01~12/31」又は「04/01~03/31」が一般的となります。

添付書類 特になし

会社設立後の手続き【税務上の諸手続き】

会社設立後に行う税務上の手続き

一定のケースに該当する会社は、所轄する税務署に対して以下のような書類を提出する事になります。

減価償却資産の償却方法の届出書

会社の場合は減価償却の方法は定率法(建物等の資産除く)になりますので、一般的にこの届出書は提出しません。

しかし [利益] = [収益] – [減価償却費] の公式が成り立つため、最初の減価償却費が多く計上される定率法が敬遠される傾向にあるようですね。対外的に少しでも利益を多く見せたい場合は、定率法から定額法へ切り替える作戦を取っている企業もあるようです。

 減価償却資産の償却方法の届出|国税庁

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 会社立1期目の確定申告書の提出期限(03月15日)までに提出しましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が9人以下の会社の場合は、半年分をまとめて納付することができる特例があります。

納期の特例を受ける事で、1月~6月までの源泉徴収をした所得税は07月10日、7月~12月までの源泉徴収をした所得税は翌年1月20日の2回で済みます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事が条件となっています。

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 特例の適用を受けようとする月の前月末日までに提出する必要があります。

消費税課税事業者選択届書

前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務を免除される免税事業者に該当しますが、それをあえて「課税事業者」となることを選択して、還付を受けようとする場合に申請する書類です。

 消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

課税事業者は受け取った消費税の納税義務がありますが、支払った消費税の方が多ければそれを還付してもらう事が可能です。

納付する消費税の計算式は、[受け取った消費税] − [支払った消費税] = [納付する消費税]で表されます。

例えば、一時的にガッツリ設備や備品を購入した場合は、支出にかかる消費税額が大きくなりますので売上にかかる消費税額を上回る場合が出てきます。この場合、上記の式ですと[納付する消費税]がマイナスになります。このマイナス分の差額を還付してもらう事が可能というわけです。

消費税課税対象事業者の選択は、2年に一度しか出来ませんのであえて課税事業者になる場合は計画的に進めないと、1年目は還付が受けられたけど、2年目は普通に消費税を納付するハメになってしまってトータルではマイナスに・・・なんて事にもなりかねません。

尚、免税事業者に戻る場合は「消費税課税事業者選択不適用届」を提出します。

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 適用を受けようとする課税期間の前日までに提出する必要があります。翌年(翌事業年度)に多額の投資を計画している場合は、早めに提出しましょう。

消費税簡易課税制度選択届出書

「課税事業者」である事が前提で「簡易課税」を選択する場合に申請する書類となります。ただし、課税売上高(年間総売上)が5,000万円より大きい場合は、簡易課税制度は適用できません。

 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の税務署へ提出します。

 国税局の所在地及び管轄区域|国税庁
提出期限 適用を受けようとする課税期間の前日までに提出する必要があります。

簡易課税制度では消費税の計算が簡易になります、とまあこれだけの理由でわざわざ届出をする意味は薄いですね(笑)。

仕入れ・経費のために支払った消費税を考慮せず、[受取った消費税] × [みなし仕入率] によって差し引く消費税が決まります。よって、仕入れ・経費として支払う消費税額が少ない事業者にとっては、消費税納付額が少なくて済むのです。

みなし仕入率は、事業区分別に以下の通り決まっており、FP業は「第五種事業」に相当すると考えて良いでしょう。

■簡易課税制度の事業区分の表(平成29年4月1日現在)
事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第四種事業 60% 飲食業及び第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業
第六種事業 40% 不動産業

訳がわからなくなった人続出だと思いますので、具体例を示してみましょう。まあ、管理人も最初の頃は全く理解出来なかったので皆さんと同じです。

簡易課税制度を適用する・しないの差異を理解する

まずは「簡易課税制度」を適用しない場合の消費税の計算方法について押さえましょう。

■[簡易課税制度を適用しない]消費税の計算
基礎情報
①売上 10,000,000
②仕入 2,000,000
①-②粗利 8,000,000
消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[②×0.08] 160,000
⑤納付する消費税[③-④] 640,000

続いて「簡易課税制度」を適用する場合の消費税の計算方法を見てみましょう。[④支払った消費税] と [⑤納付する消費税] の部分に注目です。

簡易課税制度」を適用する場合の消費税の計算方法

■[簡易課税制度を適用する]消費税の計算
基礎情報
①売上 10,000,000
②仕入・経費 2,000,000
①-②粗利 8,000,000
消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[①×0.08×みなし仕入れ率50%] 400,000
⑤納付する消費税[③-④] 400,000

簡易課税制度を適用すると、[④支払った消費税]部分の計算方法に[②仕入・経費]が関与せず、[①売上]だけをベースに計算されるようになります。この点をもって「簡易」と表現しています。

そして、着目すべきは[⑤納付する消費税]額が大きく下がっている事です。これが簡易課税制度を適用する事の最大のメリットとなります。

簡易課税制度を適用する・しないで納付する消費税額が逆転する瞬間

[④支払った消費税]とはすなわち控除額なので、[②仕入・経費] が大きければその分控除は大きくなります。逆に[②仕入・経費]が少ないと控除は減って行くので沢山消費税を納付する必要が出てくるわけです。

よって、[①売上] に占める [②仕入・経費] の割合 < [みなし仕入率] の式が成り立っている粗利率の高い優良企業の場合は、消費税簡易課税制度を適用した方が得という事になります。

みなし仕入率が50%の場合を想定し、簡易課税制度を適用する・しない場合でそれぞれ、納付する消費税額が逆転する瞬間を捉えて見ましょう。

■消費税納付額逆転前
基礎情報
①売上 10,000,000
②仕入 6,000,000
①-②粗利 4,000,000
[消費税簡易課税制度なし]消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[②×0.08] 480,000
⑤納付する消費税[③-④] 320,000
[消費税簡易課税制度あり]消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[①×0.08×みなし仕入れ率50%] 400,000
⑤納付する消費税[③-④] 400,000

続いて [②仕入] が減り [①-②粗利] が増えた事を想定してみましょう。

粗利率の違いによる消費税納付額の変化

■消費税納付額逆転後
基礎情報
①売上 10,000,000
②仕入 4,000,000
①-②粗利 6,000,000
[消費税簡易課税制度なし]消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[②×0.08] 320,000
⑤納付する消費税[③-④] 480,000
[消費税簡易課税制度あり]消費税の情報
③受取った消費税[①×0.08] 800,000
④支払った消費税[①×0.08×みなし仕入れ率50%] 400,000
⑤納付する消費税[③-④] 400,000
[消費税簡易課税制度なし]の方が消費税の納付額が大きくなっている事がわかると思います。

社会保険 健康保険・厚生年金保険関係の手続き

会社設立後の健康保険・厚生年金保険関係の手続き

一般的に「社会保険」というと、会社員が加入する「健康保険」と「厚生年金保険」を指しています。健康保険・厚生年金の手続きは、事業所を管轄している年金事務所で行います。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

以下の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。あなた1人の会社でも強制適用事業所となりますので、忘れずに手続きしましょう。会社(法人)の場合は、従業員の人数に関係なく健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

■厚生年金保険及び健康保険の強制適用
  • 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
  • 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の記載例は以下のリンクを参照して下さい。

 新規適用の手続き|日本年金機構

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の年金事務所へ提出します。電子申請、郵送もしくは窓口持参が可能です。

 全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
提出期限 会社設立日から5日以内となりますので、設立登記後すぐにでも手続きすべきです。
添付書類
  • 法人(商業)登記簿謄本 ※コピー不可、提出日から遡って90日以内に発行されたもの
  • 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など、事業所所在地の確認できるものを別途添付
  • 事業主が国、地方公共団体又は法人である場合法人番号指定通知書等のコピー
  • 強制適用となる個人事業所の場合、事業主の世帯全員の住民票 ※コピー不可・個人番号の記載がないもの

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

先ほど述べた「新規適用届」と「資格取得届」は会社設立時に一緒に提出します。

健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人はすべて被保険者となります。
※常時使用される人とは、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます

ちなみに、事業主お1人の会社であっても同様です。労務の対価として給料や賃金を受ける点に於いては同じなので、あなたも常時使用される人に含まれています。

 従業員を採用したときの手続き|日本年金機構

パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断されます。以下のように「労働時間」と「労働日数が」一般社員の3/4以上であれば、パートさんやアルバイトであっても被保険者になります。

■パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象か?
  • 1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
  • 1月(つき)の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の年金事務所へ提出します。電子申請、郵送もしくは窓口持参が可能です。

 全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
提出期限 従業員雇用の日から5日以内となります。
添付書類 原則として添付書類の必要はありませんが、下記1~3に当てはまる場合は添付書類が必要になります。

  1. 「資格取得年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)
  2. 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります)
  3. 国民健康保険組合(以下「国保組合」という)に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から14日以内に届出を行う必要があります)

健康保険 被扶養者(異動)届

健康保険では、被保険者の収入で生計を維持している家族に対しても「被扶養者」として保険の給付を行います。新たに健康保険の被保険者となった従業員に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。

 従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

以降様々な条件絡みの記載が目白押しとなっています。ケースによっては「う~ん、どっちなんだろう・・・」と悩むパターンも多々有りますので、年金事務所で問い合わせした方が確実です。さらっと目を通して貰う位で良いかと思います。

①被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は以下のような条件があります、ご自身に近い続柄の方々は同居する必要が無いなど条件が決まっています。

■1.被保険者と同居している必要がない者
  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
■2.被保険者と同居している必要がない者
  • [■1.]以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

②収入の要件

被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていることが条件となっています。

■1.健康保険法上の被扶養者の要件[同居の場合]
  • 主として被保険者の収入で生活している人
  • 年間収入130万円未満且つ、被保険者の年収の半分未満
  • 60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満且つ、被保険者の年収の半分未満
■1.健康保険法上の被扶養者の要件[別居の場合]
  • 主として被保険者の収入で生活している人
  • 年間収入130万円未満且つ、被保険者からの仕送り額の方が多いこと
  • 60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満且つ、被保険者からの仕送り額の方が多いこと
補足事項
年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合日額3,611円以下であること)
また、被扶養者の収入には雇用保険の失業等給付・公的年金・健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

添付書類1.収入要件確認のための書類

「健康保険 被扶養者(異動)届」の添付書類は「健康保険法」だけでなく「所得税法」も関連してくるため、例外的な条件が少々複雑となっています。

■1.所得税法の規定による扶養親族・控除対象配偶者である場合
所得税法の規定による扶養親族・控除対象配偶者である場合は、収入が130万円(月間108,333円)以下であることが明らかなため、事業主の証明があれば添付書類は不要となります。

  • 配偶者控除:配偶者が無収入か年収103万円以下なら受けられる所得控除です
  • 扶養控除:16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除で、「親族」の定義は6親等内の血族および3親等内の姻族を指しています

以上を満たすため、自動的に健康保険法上の「①被扶養者の範囲」及び「②収入の要件」を満たすことになります。

■2.[■1.]以外の者は以下の添付書類が必要
  1. 退職したことにより収入要件を満たす場合
    • 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
  2. 雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
    • 雇用保険受給資格者証の写し
  3. 年金受給中の場合
    • 現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
  4. 自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
    • 直近の「確定申告書の写し」
  5. 上記[2~4]以外に他の収入がある場合
    • 上記[2~4]に応じた書類及び「課税(非課税)証明書」
  6. 上記[1~5]以外
    • 課税(非課税)証明書
■3.[■1~2]に共通する事項
障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要。

添付書類2.続柄・同居・内縁関係等確認書類

これらの書類は、該当する方のみ添付書類として提出する必要があります。

■1.続柄確認のための書類
被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」などの添付書類が必要です。
■2.同居確認のための書類
被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」。住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明等。
■3.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」など。
■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の年金事務所へ提出します。電子申請、郵送もしくは窓口持参が可能です。

 全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
提出期限 事案の日から5日以内となります。

労働保険 労災保険関係の手続き

会社設立後の労災保険関係の手続き

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を一纏めにして労働保険と呼んでいます。労災保険に関わる手続きは、労働基準監督署で行います。

労災保険は、法人・個人事業を問わず1人でも人を雇った場合には加入しなければなりません。

業種や規模も関係なくあらゆる事業者が適用事業所となるので実質強制加入ですから、加入手続きをしていないと法律違反になります。また、労災保険の対象者は正社員・パートタイマー・アルバイトを問いません。

労働保険 保険関係成立届

労働保険の適用事業となったときは、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出します。紙で申請する場合は特殊用紙(OCR)が必要ですので、所轄の労働基準監督署かハローワークに郵送で請求するか、直接取りに行く必要があります。

e-Govで電子申請可能な書類となっていますので、様式を確認したい場合は以下のリンクを参照して下さい。

 労働保険保険関係成立(継続)|e-Gov

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の労働基準監督署に提出します。

 全国労働基準監督署|厚生労働省
提出期限 保険関係が成立した日から10日以内です。
添付書類 法人登記簿謄本/個人事業の場合は住民票

労働保険 概算保険料申告書

労働保険は、先に概算保険料を納めて年度末に保険料を確定して精算を行う点が特徴です。

労働保険料の納付は、保険関係が成立した日から保険年度末(3月31日)までの労働者の賃金の見込額に、労災保険料率と雇用保険料率を掛け算して計算した額を「概算保険料」として6月1日から7月10日までの期間に一旦納付します。

年度末(3月31日)までに実際に支払った賃金額で「確定保険料」を計算して、過不足を清算するという先払い後精算方式が特徴です。

年間でどのくらいの保険料になりそうなのかを先に申告するのが「概算保険料申告書」の役割となっています。概算保険料申告書の提出期限は50日と比較的猶予がありますが、何度も労働基準監督署に足を運ぶのは面倒なので「保険関係成立届」と一緒に提出するのが通例となっています。

e-Govで電子申請可能な書類となっていますので、様式を確認したい場合は以下のリンクを参照して下さい。

 労働保険概算保険料の申告(継続)|e-Gov

■提出先・期限等の補足情報
提出先 所轄の労働基準監督署に提出します。

 全国労働基準監督署|厚生労働省
提出期限 保険関係が成立した日から50日以内です。
保険料納付先 保険料の納付先は労働基準監督署または最寄の金融機関で可能です。事業に適用される労災保険料率は事業の種類により異なっていますので、詳しくは厚生労働省のページを参照して下さい。

 労働保険年度更新に係るお知らせ|厚生労働省
添付書類 労働保険 保険関係成立届(事業開始時)

労働保険 雇用保険関係の手続き

会社設立後の雇用保険関係の手続き

雇用保険関係の手続きは、前述した労働保険 保険関係の手続きを行った後になりますから注意して下さい。添付書類として「労働保険関係成立届」及び「労働保険概算保険料申告書」が必要です。

貴方の会社で働く従業員が休業・失業した場合に雇用保険に加入していると、保険金の給付を受けたり再就職の支援を受けたりすることが可能です。雇用保険の書類の提出先はハローワークとなっています。

雇用保険は従業員が自分で加入するのではなく、事業主が手続きをする必要があります。会社に常用雇用される社員が1人でもいれば、雇用保険への加入が義務付けられます。

雇用保険 適用事業所設置届

事業所で雇用保険の適用を受けるために必要な書類です。適用事業所を新たに設置した際は「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。ハローワークインターネットサービスにて、申請書様式のダウンロード、画面入力による申請書の作成ができます。

 雇用保険適用事業所設置届|ハローワーク

■提出先・期限等の補足情報
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。電子申請(e-Gov)・窓口持参が可能です。

 全国ハローワークの所在案内|厚生労働省
提出期限 設置の日から10日以内です。

雇用保険 適用事業所設置届 添付書類一覧

労働保険関係成立届 労働基準監督署で手続き後の事業主控
労働保険概算保険料申告書 労働基準監督署で手続き後の事業主控
法人登記簿謄本 法人事業の場合(3か月以内に発行されたもの)
事業主の住民票 個人事業の場合(個人番号省略で3か月以内に発行されたもの)
事業所の実在を確認できる書類(何れか)
  • 不動産登記事項証明書(自社または事業主所有物件の場合)
  • 公共料金請求書又は領収書(名称・所在地が明記されている事)
  • 賃貸契約書(事業所が賃貸物件の場合)
  • 上記で確認が取れない場合は、法人設立届又は個人事業開業届、事業税・法人税等納税証明書、最近事業所に届いた郵便物(消印入) 等
事業実態を確認できる書類(何れか)
  • 営業許可等の許認可書類
  • 取引先との契約書(代理店契約書・請負契約書等)
  • 仕入れ関係書類(納品書・請求書・領収書等の一式・原料買付・出荷・売上伝票等の一式)

雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、事業主が雇用する労働者が雇用保険の被保険者となる場合に提出します。従業員1人ずつ書類が必要となりますので、従業員を雇用するたびに新たに申請する必要があります。

 雇用保険被保険者資格取得届|ハローワーク

■提出先・期限等の補足情報
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。電子申請(e-Gov)・窓口持参が可能です。

 全国ハローワークの所在案内|厚生労働省
提出期限 資格取得の事実があった日の翌日10日までに提出します。
添付書類
  1. 労働者名簿
  2. 入社時から直近までの出勤簿かタイムカード
  3. 入社時から直近までの賃金台帳か給与明細
  4. 有期契約労働者、パートタイム労働者の場合は、雇用契約書・労働条件通知書・パートタイム就業規則

会社設立後にやること、総まとめ

会社設立後にやること、総まとめ

会社設立後といっても日数的猶予が無かったり、予め準備しておかないと間に合わない書類が多い事が分かるかと思います。「ふ~やっと設立登記が終わった、ちょっと休憩するかあ」なんて事は言ってはいられないのが実情です。

「会社設立まで」と「会社設立後」の手続き関係の書類は分けずに一緒と考えて、おおよその段取りはつけておかないと迫る期限に間に合わない!という事態に陥ってしまいますから注意して頂きたいと思います。

尚、従業員の雇用に関して社会保険及び労働保険に関する記載が出てきましたが、今まで会社員だった方は基本的に会社に任せっぱなしだったと思うので、種類や加入条件については以下の記事を参照して是非ともこの機会に情報を整理してみて下さい。

【FP資格の基礎】社会保険の種類と加入条件まとめ【医療・年金・労災・雇用】

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