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【FP資格で独立開業】会社設立に必要な書類・手続き、やることリスト総まとめ

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FP独立開業、会社設立に必要な書類・手続き

「将来的には独立して会社を設立し、一国一城の主になりたい!でもどのような手続きをすれば良いのか分からない」そんな方向けの情報をまとめています。また、今まで自分が会社を作るなんて考えたこともなかった方も、一度目を通して頂くときっと考え方が変わってくると思います。

会社設立迄の手続を解説していきますが、結構盛りだくさんの内容なので決して一気に理解しようとせず気楽に読んでください

1回さらっと流し読みして、しばらくしてから再度読み返す位の方が記憶が定着しやすいのでお勧めです。

会社設立については用意する書類や記載内容は、ケース・バイ・ケースなので基礎的・重要な部分の記載に止めています。「大体こんな事をしなきゃいけないんだね」というイメージが分かれば十分だと考えます。

今回は一国一城の主になりたい人必見!もう知らないとは言わせない!会社設立の方法を解説していきたいと思います。

FPで独立開業、7つのステップを整理

FPで独立開業するための7つのステップ

以前は有限会社で300万円、株式会社であれば1,000万円の資本金が必要であったため、会社設立の大きなハードルとなっていました。しかし、最低資本金制度が撤廃された事により資本金1円でも会社設立が可能となっています。

また、従来は3名以上の取締役に加えて1名の監査役が必要でしたが、取締役は1名以上で監査役は無しでもOKとなっています。このように、以前ほど会社を設立するためのハードルは高くないため、いきなり会社を立ち上げてしまう方もかなり増えて来ています。

会社設立迄の流れを簡単に整理する以下のようになります、それぞれの意味はこの後しっかり詳しく解説していきます。

■会社設立のための7つのステップ

  1. 定款(ていかん)の作成
  2. 定款の認証
  3. 出資金の振込
  4. 会社代表印の作成
  5. 登記関係書類の作成・登記申請
  6. 祝!会社設立!
  7. 会社設立後は何をすれば良い?

発起人と設立方法について押さえておこう

「発起人」とは会社の設立を企画して自らが出資者(株主)となって、定款や会社設立に係る手続きを行う人の事です(貴方のことです)。

発起人は最低1人で人数に制限はありませんが、会社設立時に発行する株式を最低1株以上引き受ける必要があり、定款に記名・押印等が必要となります。FPで独立起業される方は、お一人かあるいはご家族を発起人とするパターンとするケースが多いかと思います。

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類が存在しており、発起設立の場合は発行する株式の全てを発起人が引き受けて会社を設立します。対して募集設立は、発起人以外に株式の一部を引き受けてもらって会社を設立する方法となります。

発起設立の方が手続きや設立にかかるハードルが低いため一般的となっており、募集設立は稀と言えます。

資本金額を決める際のポイント

資本金とは、会社の設備投資・運転資金として準備するお金と言うことになります。BtoBビジネス(会社と会社)を展開する場合には、資本金の金額が1つの信用度の裏付けになります。

対してBtoC(会社とお客)のビジネスの場合は、それほど資本金は重視されないと言ったセオリーがあります。FP業の場合は会社立ち上げ当初、相当な人脈や市場がなければ個人顧客相手に地道に営業&ビジネスを展開していく事になると思いますので、そこまで資本金を潤沢に用意する必要もないと言えます。

しかし最近は、一般顧客であっても「この会社の経営大丈夫かな・・・」と資本金を見られるケースもあるので、流石に1円起業は避けたいところです。特に信用度がモノを言うFPと言う仕事の性質上、1000万円程度は資本金を用意した方がベターではないでしょうか。

最低でも半年~1年程度は、利益なしでも運転可能な資金を用意しておくべきと考えます。

 会社の憲法、定款(ていかん)を作成しよう

会社の憲法、定款(ていかん)を作成

「定款」とは会社の憲法ともいわれ、会社の目的・組織体系・運営方法に関わる基本的ルールを定めたものとなっています。定款に必ず記載しなければならない事項を「絶対的記載事項」と言い、記載がないと定款自体が無効となってしまいますので注意が必要です。

■絶対的記載事項(会社法27条)
  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 発行可能株式総数(会社法第37条)
  • 設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

「相対的記載事項」は定款で記載しておかないと、その事項についての行為は無効となります(定款自体が無効となるわけではありません)。

■相対的記載事項(会社法28・29条)
  • 変態設立事項
  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 取締役会、会計参与、監査役、代表取締役等の設置数

他にも「任意的記載事項」があります。これは法律に反しない限り記載の出来る事項となっており、「取締役の人数」「定時株主総会の招集時期」等が挙げられます。

以降は「絶対的記載事項」を中心に定款の記載内容を見ていきたいと思います。

絶対的記載事項 目的

会社の事業内容を記載します。定款に記載していないことを会社が事業として行ってはいけませんので、将来的に行う可能性がある場合には前もって記載しておきましょう。

事業目的を記載した後、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」を付け加えます。この文書を入れる事で、定款に記載していない事業を後ほど開始する場合にも、定款を改訂する必要がなくなります。

銀行で融資を受ける際に「この業務ホントにやってるんですか?」と疑われる可能性もあるので、事業目的を多く書きすぎたり関連性のない業務内容を記載するのはご法度です。

FP業で記載する事業目的の一例を記載しておきます。

FP業に於ける事業目的の記載例
  • ファイナンシャル・プランニング業務
  • 住宅ローン取次業務
  • 生命保険の募集に関する業務
  • 損害保険の募集に関する業務
  • 金融商品仲介業務
  • 資産の運用・管理に関するコンサルティング業務

絶対的記載事項 商号

「商号」とは会社名の事で、名称の前後に「株式会社」と付ける必要があります。既存の会社と全く同じ住所に同じ商号の会社を設立する事は出来ません。差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があるので、有名な企業と被った名前を記載するのは敬遠した方が良いでしょう。

商号にはアルファベットも使用可能です。管理人がとやかく言わずとも皆さんお分かりと思いますが、会社の看板になるわけですから、他社との差別化の観点・情報の浸透性の観点で思いっきり悩んで付けるべきです。

絶対的記載事項 本店所在地

会社の所在地の住所を定めますが、最小行政区画までの記載が必要です。「東京都 港区」「大阪府 大阪市」なんてのも認められます。

事務所を移転する必要がある場合に、定款に部屋番号やビル名まで細かく記載をしている場合は定款を変更する必要があります。定款変更は法務局に手続きしなければなりませんし、株主総会を開催して定款変更の決議をする必要が出てきます。

最小行政区画までの記載であれば、同じ行政区画内での移転は定款の変更が不要となるメリットがあります。

自宅マンションを本店所在地にされているケースも多く見受けられますが、この場合家賃の一部が経費になることで法人税の節税が可能です。

分譲マンションや賃貸マンションで登記を考えている場合は、商用利用不可・会社登記不可となっている場合がありますので、事前に契約書の中身をチェックしましょう。

絶対的記載事項 株式・資本金

会社が発行する株式及び資本金についての事項を定めます。

譲渡制限とは、株式を譲渡により取得しようとする場合に会社の承認が必要である事を定めることです。譲渡制限をつけておかないと、共同創業者(発起人)が会社を辞めて知らない人に株式を譲渡してしまうと・・・、知らない人に経営権を握られる(乗っ取られる)事にもなりかねません。

発行する株式全てに譲渡制限がある場合を「非公開会社」と言い、中小企業の場合は発行する株式について「譲渡制限」しているケースがほとんどです。

■株式・資本金の記載例(中小企業の場合)
記載事項 記載例
発行可能株式総数 当会社の発行可能株式総数は、100株とする。
株式の譲渡制限 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。
設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。

下記は、「発起人と設立方法について押さえておこう」でちょっと触れた内容ですが、定款に「発起人 管理人 太郎 100株 金100万円」等と記載する必要があります。

株式を引き受ける事で株主となり、会社の実質的所有者として所持する株式の割合に応じて議決権を行使します。会社に多く出資した株主ほど権限が強くなりますので、発起人が複数いる場合は自分自身の出資の割合を最低でも過半数より多くしておかないと、会社経営に於ける自由な裁量権が失われてしまいます。

各発起人の出資額・資本金の額・設立時発行株式総数・1株の金額の関係性は以下の通りです。

■出資額・資本金の額・設立時発行株式総数・1株の金額の関係性
[1株辺りの金額] × [各発起人の引き受け株式数] = [各発起人の出資額]
[資本金の額] = [各発起人が出資する額の合計]
[1株辺りの金額] = [資本金の額] ÷ [設立時発行株式数]

今回お示ししている例の場合ですと、発起人が1人を前提としていますので計算式の各要素は以下のとおりとなっています。これら計算根拠に基づく数値が定款のあちこちに出てくる事になりますので、結構混乱してしまいますね。

■今回の例の場合(※発起人があなた1人の場合)
計算式の要素名 価格・数など
設立時発行株式数 100株
1株辺りの金額 1万円
各発起人の引き受け株式数 100株
各発起人の出資額 100万円
資本金の額 100万円

相対的記載事項 機関構成(取締役会)

株式会社の組織を構成する上で「取締役」の設置が必要となっており、定款にこれらの情報を記載します。定款に記載しなくとも問題ありませんが、定款に記載が無いと効力が認められない「相対的記載事項」に該当します。

お一人で起業される場合は貴方自身が「取締役」になるしかありませんが、ご家族を発起人に加える場合は奥様(旦那様)を取締役に据える選択肢もあります。

3人以上の取締役を確保出来る場合は「取締役会」を設置する事が可能となり、株主総会を開催することなく取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定が可能です。

他にも中小規模の同族会社でも、取締役会を置くことにより対外的な信用を高める事が可能であったり、融資や取引において有利などメリットもあるのですが・・・取締役3人に加え監査役が1人必要となってきます(同族経営の場合は頭数不足ですね)。

「監査役」は会社経営において、違法な行為・著しく不当な職務がないかを調べて報告する事や、会社によって作成された決算書等財務に係る書類が会社の実態と合っているかどうかを調べて報告する事を職務としています。

監査役を設置している会社は、法令順守の安定した経営が行われ、且つ適切な決算書類が作成されていることが期待出来るという訳です。そのため、監査役が非設置の会社と比較すると、監査役を設置している会社の方が対外的にも、金融機関からの評価は高いと言えます。

ただし、これらは監査役が適切に機能している場合の話です。

実際の中小企業では監査役は経営者の同族であることが多く、監査役設置会社であっても結局のところ監査役としての職務がきちんと行われていないケースも多く存在しています。

色々記載しましたが管理人的に、自分人が発起人・株主・取締役のケースであれば無理に取締役会を設置するメリットはあまり無いと考えます。今後、会社を大きくしてBtoBビジネスを視野に入れて行きたいと考えるタイミングで取締役会を設置すべきと言えるでしょう。

 定款を作成したら、定款認証を受けよう

定款を作成したら定款認証を受ける必要がある

発起人同士が最初に作った定款のことを「原始定款」と言い、公証役場において公証人の認証を受ける事で始めて効力を発揮します。

定款認証後、法務局へ設立登記の申請を行いますが公証役場で認証を受けた定款でなければ、受け取って貰えない仕組みになっています。(※設立登記については後述します)

詳細な手続きは日本公証人連合会のホームページにまとめられていますので、目を通しておきましょう。

 公証事務 – 定款認証|日本公証人連合会

定款の認証はどこの公証役場ですれば良い?

定款の認証はどこの公証役場でもいいわけではなく、会社の本店の所在地を管轄する公証役場の公証人に認証してもらいます。管轄区域外の公証人がした定款の認証については、無効となります。

各都道府県の公証役場の一覧は以下 のリンクを参照して下さい。まあ、連絡して確認を取るのが一番確実・手っ取り早いと思います。

 公証役場一覧|日本公証人連合会

イザ定款認証!ちょっとその前に

定款認証は公証役場へ後述する必要書類を携えて行けば完了しますが、事前に定款原案を作成して事前に何度かやり取りする事になります。管轄する公証役場へ連絡の上、定款原案の事前チェック・内容のすり合わせをしたい旨連絡しましょう。

FAXで定款を送ればチェックしてくれる所もあるようですが、直接出向いて直でヒアリングしたほうが齟齬もないので手っ取り早いと思います。公証人が定款の内容をチェックして、指摘・修正事項を述べてくれますので従いましょう。

定款の認証に必要な書類

■定款認証に必要な書類一覧
製本した定款3通
公証役場保存用原本・設立登記用の謄本・会社保管用の3通です。3通とも発起人全員の実印、契印さらに訂正のための捨印が必要です。押印は必ず個人の実印で行いましょう。

定款を印刷する用紙に制限はありませんが、経年劣化をさけるために安物の再生紙は避けた方が無難です。

発起人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は、最寄りの役所で印鑑登録を行ってから取得します。定款認証の後、設立登記の申請の時も印鑑証明が必要なので2通取得しておきましょう。なお、印鑑登録証明書は発行後3か月以内のものに限られています。

実印を作るなら偽造防止の観点から注文彫りをおすすめしておきます。実印はコストを掛けても良い部分かと思います。定款に不備があった場合に備えて、公証役場へ行く発起人は、全員、自分の実印を持って行くと良いでしょう。

まあ、管理人は心配性なので印鑑に限らず手続きに係る者は全て持参&お金も余分に持っていきますけどね。

発起人が法人の場合
発起人が法人(会社)の場合は、代表者の印鑑登録証明書のほかに会社の登記簿謄本が必要となります。新会社の目的の一つと重なっていることを確認するためです。
収入印紙4万円
公証人保存用の定款に収入印紙を貼って消印します。印紙をはがして再使用できないようにするために印紙の上に消印を押印します。収入印紙は、公証役場に行って確認してもらってから貼るようにしましょう。

収入印紙は大体公証役場の近所で購入できる事が多いのですが、予め郵便局で購入しておくと良いでしょう。

電子定款であれば印紙代が不要となりますが、電子著名を入れるために専用ソフトウェア「Acrobat DC」を導入したり、電子著名を入れるためのプラグインを導入したりと結構手間です。

予めPC含めて環境を持っている場合は良いのですが、そうでなければあまりお勧め出来ません。

現金5万5千円程度
定款の認証手数料5万円と謄本交付手数料が1枚250円 × ページ数分(おおよそ8枚程度)必要となります。行き帰りの交通費や万一の事を考えて現金は多めに持参していきましょう。
委任状(代理人の場合のみ)
原則、発起人全員が公証役場に出向く必要がありますが、発起人の中で公証役場へ行かない方がいる場合には実印を押印した委任状及び、代理人の身分証明書のための運転免許証が必要です。

 発起人の代表口座へ出資金の振込を行う

発起人の代表口座へ出資金の振込を行う

定款認証が完了したら、発起人全員が出資金を発起人代表の個人名義の銀行口座へ振込します。振込を証明する書面として通帳のコピーと、設立時代表取締役による証明書を添付して設立登記時に提出する事になります。

定款の認証は終わりましたが、まだ会社は実在していない状況です。出資金振込の段階では、発起人の代表を決めてその方の個人口座へ振込する形となります。公証人に定款認証してもらった日よりも、後に振込を行う必要がありますので注意して下さい。

普通は自己資金を準備して出資を行いますが、現金ではなく車や不動産などの資産を出資金に充てる事も可能です。このように金銭以外で出資をすることを「現物出資」と言います。

現物出資を行う場合、弁護士や公認会計士が「検査役」として選任され、現物出資の内容について調査が行われます。現物出資の内容の妥当性がしっかりと吟味されると言う事になりますので、時間もかかるため多額の費用が発生する事は想像に易いと思います。

以下の要件に該当する場合は検査役の調査は不要になります。

検査役の調査が不要なパターン(※会社法第33条より抜粋)
  • 定款に記録された価額の総額が500万円を超えない
  • 市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
  • 物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合

 会社代表印(会社実印)を作ろう

会社代表印(会社実印)を作成する

会社代表印は、設立登記の際に法務局(登記所)に登録するいわば会社の実印です。故に後述する登記申請でも登場しますし、社外との重要な契約や会社の意思決定を行う際の書類などに押印される最も重要な印鑑と言えます。

印鑑の大きさは、1辺の長さが1cm以上3cm以内の正方形の中に収まるものでなければならない決まりがあります。偽造防止の観点から、それなりにしっかりとした品質のモノを用意しておくべきでしょう。

ちなみに、会社で利用する印鑑は他にも存在しており、通常このタイミングでセットで作成しておく事になりますのでついでに簡単に解説しておきます。割とこの辺りでこんがらがっている人が多いのではないでしょうか。

銀行印

銀行印は法人が銀行口座を開設する際に金融機関に登録する印鑑です。代表者印をそのまま銀行印として登録することも一応は可能ですが、通常は別に作成します。預金の引き出しや振り込み、手形の発行等の場面で利用するのが銀行印です。

角印

領収書や納品書・請求書・社内文書等、実務上幅広く利用される印鑑となります。角印は会社印鑑の中で最も頻繁に利用されるため、会社の認印の位置づけとなりますから、皆さんの目に触れる機会も多いと思います。

 法務局で設立登記申請をしよう

法務局で設立登記申請を行う

登記とは法務局(登記所)の「登記簿」に会社の重要事項などを記載することを言い、他の会社と新たにビジネスを始める時には、登記簿から相手会社の資本金や所在地などの情報を得る事が出来ますので、安心してビジネスを出来る相手かを推し量る事が可能となります。

法務局に申請書類を提出した日が、会社設立日になりますので「六曜(大安吉日など)」にこだわりたい方は、日にち選びを慎重になさって下さい。郵送でも申請可能ですが、この場合は法務局が受理した日が会社設立日となります。

発起設立の場合には、設立時取締役等の調査が終了した日、又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請します。これは会社法911条に定められています。

一応、申請方法は以下の3パターンありますが、まあ直接持っていくのが無難だと思います。

■設立登記の3つの申請方法
  • 法務局窓口に直接提出
  • 郵送申請
  • インターネットによるオンライン申請

設立登記の申請場所ですが、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。管轄と言っても例えば、東京都内ですと出張所レベル迄結構細かく分かれています

「会社の近所の登記所でいいだろ」と勝手に思い込んでいると、実は管轄外だったなんて事になりますので、下記ホームページで当たりを付けてから電話連絡して確認する方が確実と言えます。

 管轄のご案内|法務局

もし申請内容に不備があった場合は、法務局から連絡がありますので内容に従って再提出を行いましょう。申請からおおよそ1週間前後で手続きが完了します。手続きの流れ自体はシンプルなのですが、設立登記に当たって準備する書類が色々あります。

■設立登記に必要な書類
  • 設立登記申請書
  • 定款(設立登記用の謄本)
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 設立時発行株式に関する発起人の同意書
  • 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
  • 設立時代表取締役選定決議書
  • 就任承諾書
  • 払込みを証する書面
  • 登録免許税貼付台紙
  • 登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体

設立登記申請書

設立登記に係る書類の鑑と言っても良いでしょう。記載内容は至ってシンプルなのですが、 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)用と、株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)の様式が存在し、様式や添付書類が微妙に異なっています。

設立登記申請書の様式は下記のリンクを参照して下さい、設立登記申請書に添付する書類の様式や記入のサンプルも掲載されていますので、以降の解説は下記PDF文書とにらめっこしながら見ていただくと分かりやすいかと思います。

 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)|法務局

 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)|法務局

定款

設立登記において必ず必要です。定款認証時に受け取った設立登記用の謄本が1部手元にあるはずなので、設立登記申請書に添付します。

印鑑証明書

印鑑証明書は、定款認証を受ける際にも必要なので既に取得済み思います。会社の登記申請の際には、役員全員の印鑑証明書が必要です。取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみあれば大丈夫です。

本人確認証明書

印鑑証明書の添付が必要な取締役以外、例えば監査役は本人確認の書類の添付が必要となります。印鑑証明書を本人確認の書類として添付する事も可能なので、設立登記に際して関係者は全員印鑑証明を取得しておけばひとまず安心と言えます。

■本人確認証明書として利用できる書類
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カードのコピー(住所が記載されているもの)
  • 運転免許証等のコピー ※①
  • マイナンバーカードの表面のコピー ※②
補足事項
※①:裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印
※②:氏名、住所、生年月日及び性別が記載されている面のみをコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印

設立時発行株式に関する発起人の同意書

設立時の発行株式・資本金・資本準備金について定款に記載のない場合に、本書類を作成する必要があります。以下の事項が定款に定められていない場合に必要となりますが、一般的にこれらの事項は定款に記載しますので敢えて作成する必要はありません。

■発起人の同意書が必要なパターン
  • 発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額
  • 株式発行事項
  • 発行可能株式総数
  • 資本金の額、資本準備金の額

設立時取締役選任及び本店所在場所決議書

設立時の取締役・監査役・本店所在地を定める書類です。定款で役員を定めている場合は、本書類は不要です。同様に、定款で本店所在地も番地まで定めていれば不要です。

■発起人決定書(決議書)が必要なパターン
  • 本店所在地が最小行政単位(◯◯区など)迄の場合
  • 取締役が定まっていない場合
  • 代表取締役が定まっていない場合(取締役が1人の場合は不要)
  • 公告方法を電子定款とする場合(URLを決定し、記載します)

設立時代表取締役選定決議書

取締役会を設置する会社の場合、代表取締役は取締役が話し合いの上、過半数の一致により選定する事になっています。タイミング的には、定款認証後に取締役会を開いて設立時代表取締役を選任します。代表取締役が決まったら設立時代表取締役選定決議書を作成します。

取締役が1人の場合や、取締役会が非設置の会社の場合には定款で定めればこの書類は不要となります。

就任承諾書

設立時代表取締役・設立時取締役・設立時監査役に就任する人からの就任承諾書が必要となります。就任の意思確認のための書類と言って良いでしょう。発起人以外の人が役員になった場合に承諾書が必要で、発起人が取締役などの役員になる場合は、定款に記載しますので必要ありません。

■就任承諾書の作成パターン
  • 役員1人につき1通づつ必要
  • 取締役が複数いて、取締役と代表取締役を兼務する場合は1通づつ計2通作成
  • 取締役が1人の場合は、代表取締役の就任承諾書は不要
  • 取締役会を設置する場合は、代表取締役の就任承諾書は不要

払込みを証する書面

前述の「出資金の振込を行う」で触れた、振込を証明するための書類です。この時点では資本金の振込が完了しているはずなので、資本金が振り込まれたことを証明するために通帳のコピーを作成します。

通帳表紙・表紙裏(表紙の次のページ)・入金が確認できるページの計3枚をコピーします。入金が確認出来るページには、わかりやすいようにマーカーでラインを引いておきましょう。(※表紙裏には、支店名・支店番号、銀行印などが記載されていますのでコピー必須です)

続いて鑑となる払込証明書を作成し、払込証明書と通帳のコピー3枚をホチキスで止めて繋ぎ目に会社実印で契印して完成となります。

■払込みを証する書面の記載内容
  • 設立時発行株式数
  • 払込があった金額の総額
  • 日付
  • 本店所在地
  • 会社名(商号)
  • 設立時代表取締役氏名

登録免許税貼付台紙

設立登記の際には登録免許税が必要で、資本金の額の1000分の7の額です(100円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨て)。ただし、15万円に満たない場合は15万円となっていますので、資本金の額にかかわらず結構痛い出費です。ノートPC1台買えちゃうお値段ですね・・・。

登録免許税は、収入印紙で納付する形となっておりA4の台紙の中央付近に貼り付けるだけです。この時、割印は絶対にしないようにして下さい(法務省のサンプルにも注意書きがあります)。

登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体

「電磁的記録媒体」・・・何だか必殺技の名前みたいですが、要するにCDやDVDの事です。

 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省

登記申請のために作成した書類の内容を打ち込んだテキストデータを作ってCD・DVDに記録して持って行くというだけです。このテキストデータは、法務局の登記データベース向けとなります。

■電磁的記録媒体の種類
  • CD-ROM(120mm/JIS X 0606形式)
  • CD-R(120mm/JIS X 0606形式)
  • DVD-R(120mm/JIS X 0610形式)
  • DVD-ROM(120mm/JIS X 0610形式)

記録の方法はIT関係に疎い人からするとかなり厳しい内容となっていますが、ご自宅のWindowsパソコンのメモ帳でテキストを作成すればクリア出来る内容となっています。変にWordとかExcelとかで作成するとフォントや文字コード等で引っかかる可能性がありますので、メモ帳で作成しましょう。

間違えやすいポイントは全て全角で作成する所でしょうか。

■記録の方法
  • 文字コードはシフトJISを使用
  • すべて全角文字で作成
  • 文字フォントは「MS明朝」「MSゴシック」等いずれのフォントを使用しても良し
  • 使用する文字は、Windows端末で確認可能なものに限る(OSが異なると文字化けの恐れあり)
  • タブ(Tab)を使用しない。字下げ、文字の区切りなどで空白が必要な場合は全角スペースを使用
  • 数式中で使用する分数の横線は、「─」(シフトJISの0X849F)を使用
  • ファイルはテキスト形式で記録し、ファイル名は「◯◯◯.txt」とする
  • 電磁的記録媒体には、フォルダを作成しない
  • 1枚の電磁的記録媒体には、1件の申請に係る登記すべき事項を記録
  • 電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)を記載した書面(シール)を貼り付けする

続いてテキストファイルの中身である「登記すべき事項」を整理しておきます。以下は、会社を発起設立で行う場合の登記すべき事項の一覧となっています。尚、作成するテキストファイルのサンプルがありますので、以下 のリンクを参照して下さい。

 登記事項の作成例一覧|法務省

■登記すべき事項一覧(発起設立の場合)
項目 記載例
商号 ◯◯商事株式会社
本店の所在地住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号
公告の方法 官報に掲載する方法により行う。
目的 ◯◯の製造販売
発行可能株式総数 ◯◯株
発行済株式の総数 ◯◯株
資本金の額 金◯◯◯万円
株式の譲渡制限に関する規定 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
※定款の記載にあわせて記入します
株券を発行する旨の定め 当会社は株券を発行する。
役員に関する事項① 資格 取締役
役員に関する事項① 氏名 管理人 太郎
役員に関する事項② 資格 代表取締役
役員に関する事項② 氏名 管理人 太郎
役員に関する事項② 住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号
※代表取締役の場合住所が必要
役員に関する事項③ 資格 監査役
役員に関する事項③ 氏名 管理人 花子
取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
※取締役会を設置する会社の場合に記載
監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社
※監査役を設置する会社の場合に記載
登記記録に関する事項 設立

作成したテキストファイルは、サイズが小さいのでCD-Rで十分です。データを保存して、会社名を記載したシールをCD-Rのレーベル面に貼り付けて完成となります。

会社代表印の印鑑届書

個人の実印は市区町村役場で実印登録しますが、会社代表印は法人の設立登記をおこなう際に登録する印鑑なので申請する場所は法務局となっています。
※会社代表印(会社実印)は前述の「会社代表印を作ろう」で規定のサイズのものを作成しているはずです

印鑑届書に必要事項を記入し提出する事で実印登録が完了します。印鑑届書には、会社の商号・本店所在地住所・提出者の氏名・生年月日・届出人の実印押印が必要となります。また、3ヶ月以内に発行した届出人の印鑑証明書が別途必要となります。

印鑑届書の記載例は、下記 リンクの「第8 印鑑届書(株式会社・記載例)PDF」が参考になります。

 商業・法人登記の申請書様式|法務局

印鑑カード

会社設立後に法人銀行口座を開設したり、税務署、社会保険事務所等への申請届出を行う際、会社代表印(会社実印)の印鑑証明書が必要となってきます。印鑑証明を取得するためには「印鑑カード」を作成しておく必要があります。印鑑カードが無いと印鑑証明書を発行してもらえません。

印鑑登録カードの交付申請手続きは、会社設立登記申請時に行っておくと良いでしょう。印鑑カードの取得申請は登記所の窓口にて「印鑑カード交付申請書」を提出すればOKです。

印鑑カード交付申請書の記載例は、下記 リンクの「5 印鑑カード交付申請書」が参考になります。

 印鑑カード交付申請書|法務局

「印鑑証明書交付申請書」と「印鑑カード」を法務局窓口に提出すると印鑑証明書を貰えます(1通450円)。

登記所の窓口に証明書発行請求機(コンピュータ端末)が設置されている場合操作すれば、印鑑カードを挿入して生年月日を入力すると「印鑑証明書」及び、後述する「登記事項証明書」を受け取る事が出来ます。

 証明書発行請求機 登記事項証明書等の請求の流れ|法務局

 祝!会社設立

会社設立おめでとうございます

お疲れ様でした、ここまで数々の難関を乗り越えてやっと会社の成立です。登記申請後、登記所にもよりますがおおよそ1週間程度で事務手続きが完了します。登記が完了すると、登記事項証明書が取得できるようになります。

登記事項証明書

登記事項証明書には次の4種類が存在しています。

登記事項証明書の種類
証明書の名称 概略
現在事項証明書 商号・本店所在地・公告の方法・会社成立年月日・目的・発行可能株式数・役員等の現在の登記事項が記載された証明書となります。
履歴事項証明書 現在事項に加えて過去3年の登記の変遷が記載されています。商号変更や役員変更等の履歴も確認する事が出来る証明書です。
閉鎖事項証明書 吸収合併・会社の解散・管轄移転等で登記記録は閉鎖されます。閉鎖されてしまうと、履歴事項証明書にも記載されないので閉鎖事項証明書で情報を確認します。
代表者事項証明書 最も情報記載量が少なく、法人等番号・商号・本店所在地・代表者の住所氏名等が記載されいる証明書です。

会社設立後の手続きで主に利用するのは、上記の内「履歴事項証明書」となります。登記事項証明書には「全部事項証明書」と「一部事項証明書」という区分けが存在しています。

「謄本」とは「全部事項証明書」を指しており、「抄本」とは「一部事項証明書」を指します。全部事項証明書はその名の通り全ての事項が記載されており、一部事項証明書は「区」という分類に従って必要な情報のみが記載された証明書を言います。

 会社法人用 登記事項証明書 交付申請書|法務局

上記の交付申請書を見れば分かるかと思いますが、下記の区の内必要なものをチョイスして一部事項証明書を申請するという事です。一部事項証明書(抄本)の場合、下記「区」の単位で登記簿謄本上に表示させる事項を選択可能と言うわけです。

■一部事項証明書・区の内容
区の名称 記録事項
【共通】商号・名称区
  • 会社法人等番号
  • 商号
  • 商号譲渡人の債務に関する免責
  • 本店の所在場所
  • 会社の公告方法
【共通】会社・法人状態区
  • 解散
  • 存続期間
  • 解散の事由
  • 取締役会設置会社に関する事項
  • 会計参与設置会社に関する事項
  • 監査役設置会社に関する事項
  • 監査役会設置会社に関する事項
  • 解散の事由
【選択】目的区
  • 会社の事業目的や事業内容を記載
【選択】株式・資本区
  • 単元株式
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びに種類及び数
  • 株券発行会社である旨
  • 資本金の額
  • 株式の譲渡制限に関する規定
【選択】役員区
  • 取締役
  • 監査役
  • 代表取締役
  • 委員
  • 執行役
  • 代表執行役
  • 会計監査人
【選択】支配人・代理人区
  • 支配人に関する事項(住所・氏名)
  • 支配人を置いた営業所
  • 参事に関する事項(住所・氏名)
  • 参事を置いた事務所
補足事項
各区の記載内容は一部抜粋していますので、全てではありません。【選択】が一部事項証明書の記載選択可能な区となります。一部事項証明書は、「現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書」の3種類が申請可能となっています。

一般的に「登記簿謄本」を要求された場合は、履歴事項証明書の全部事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得すればまず間違ないでしょう。税務署や銀行などに提出するのは履歴事項全部証明書であることが多いです。

履歴事項全部証明書は、今後法人口座開設や社会保険加入時など様々なシーンで必要となります。

会社設立に必要な書類・手続き、総括

会社設立に必要な書類・手続きまとめ

会社設立には様々な手続きが伴うという事をちょびっとでもご理解頂けたら幸いです。

会社設立の手続きに関して、正直どう思いましたか?「①自分でやってやるぞおお!」「②う~ん難しいなあ」「③無理!(笑)」の3つの意見に別れると思います。で、多分「③無理!(笑)」が一番多いんじゃないかと予想します。

そんな時に会社設立を代行してくれるサービスや、設立登記関係の専門家である司法書士に依頼する形になると思います。相場は数千円~15万円位と結構幅がありますが、安いところは電子定款を活用して収入印紙代4万円を浮かせたりしています。

まあ、設立代行にかかる金額を安いと見るか高いと見るかは人それぞれと思います。しかし「さっさと経営計画を練りたい!」「営業周りに出かけたい!」「時間が惜しい!」という方が多いはずですから、こういった代行業務や司法書士は常に需要があるというわけですね。

FP資格取得者は、その先の社労士・行政書士・司法書士・税理士等のダブルライセンス取得を見越している方も多いでしょうから、ご自分で手続きを行うととても勉強になると思います。

今回は会社設立迄の手続きや書類のみに注視して解説をしてきました、しかし会社を設立した後も様々な手続きが続きます。ちょっと休憩を挟んでから以下 の記事に目を通してみて下さい。

【FP資格で独立開業】会社設立後にやることリスト(手続き・必要書類)

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