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【FP資格の基礎】労災保険の給付内容と保険料まとめて徹底解説!
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を一纏めにして労働保険と呼んでいます。本記事では労働保険のうち、労災保険の給付内容と保険料の情報をギュッとまとめて解説しています。
労災保険は、FP資格の学習上避けて通れない内容となっていますが、テキストだと出題範囲に絞っているので詳細な内容が記載されていない事が多いです。「◯◯の補償内容が気になって気になって仕方がない!」という方向けに、そこそこ突っ込んだ情報を記載していますので、目を通して頂いて損はないと思います。
本記事では2018年04月現在の情報を記載していますが、受給条件や受給額などは改正によって結構あっさり変更される事も多いので、正確な情報は必ず管轄省庁のホームページ等で最新の情報を入手するようにして下さいね。
この記事の目次
労災保険の概略を簡単に解説
労災保険は、仕事中や通勤中における労働者の病気・ケガ・障害・死亡に対して給付を行う制度です。原則として1人以上の労働者を使用する事業所は、労働保険の適用事業所となり強制加入となります。労災保険に関わる諸手続きは、労働基準監督署で行います。
支給金額の計算で頻出する用語である「給付基礎日額」と「算定基礎日額」はよく出てきますので、計算方法について最初にまとめておきます。
■給付基礎日額 | |
[給付基礎日額] = [事故が発生した日の直前3か月間の給与の総額] ÷ [その期間の暦日数] | |
給付基礎日額とは原則、労働基準法における「平均賃金」に相当するものとなります。
業務上または通勤による死亡、負傷の原因となる事故が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額が、1日当たりの賃金額となります。 |
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■算定基礎日額の計算 | |
[算定基礎日額] = [算定基礎年額] ÷ [365] | |
業務上または通勤による死亡、負傷の原因となる事故が発生した日、または医師の診断によって病気が確定した日以前の1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額を [算定基礎年額] として365で割った額が [算定基礎日額] です。特別給与とは、主にボーナスなど3ヶ月を超える期間ごに支払われる賃金の事です。
下記3種類の金額を比較して、最も低い金額を [算定基礎年額] として採用し、365で割り算すると [算定基礎日額] となります。
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医療保険である健康保険の場合は「標準報酬日額」をベースとしており、雇用保険は「休業開始時賃金日額」をベースとしています。このように、支給額の計算ベースは社会保険によって異なっていますので注意して下さい。
FP資格取得者は覚えよう、労災保険の給付内容
業務上の病気やケガを「業務災害」と言い、勤務途中の場合は「通勤災害」と言います。業務災害の場合は、給付の名称に「補償」と言う文言が付くのですが、通勤災害の場合は付きません。
業務災害・通勤災害で以下の表のような給付が内容がありますので、全体を把握して下さい。初学者の方はこのマトリクス表を頭に入れておくだけでも、得点は稼げると思います。
■労災保険の給付内容マトリクス | |||
災害の内容等 | 業務災害 | 通勤災害 | |
病気・ケガ | 療養補償給付 | 療養給付 | |
休業補償給付 | 休業給付 | ||
傷病補償年金 | 傷病年金 | ||
障害 | 障害補償給付 | 障害給付 | |
介護 | 介護補償給付 | 介護給付 | |
死亡・葬祭 | 葬祭料 | 葬祭給付 | |
遺族に対して | 遺族補償給付 | 遺族給付 |
本記事内で、例えば療養補償給付及び療養給付を「療養(補償)給付」と()カッコ書きで記載することがあります。これは、療養補償給付及び療養給付両方を意味していますのでご了承下さい。
療養補償給付・療養給付
従業員の病気・ケガに対して給付されます。原則「労災指定病院」で治療を受けますが、指定外の病院で一旦支払いを建て替えて、後から所轄労働基準監督署に請求を行う事も出来ます。
■給付対象例 | |||
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休業補償給付・休業給付
ケガや病気の治療のために休業した場合に、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。また、更に社会復帰促進事業から1日あたり給付基礎日額の20%が休業特別支援金として支給されますので実質、60% + 20% = 80% が支給される計算となります。
※3日間は待機期間ですが業務災害の場合、待機期間中について事業主が平均賃金の60%を補償する必要があります。
■支給金額の内訳 | |
給付の種別 | 給付額 |
休業補償給付・休業給付 | 給付基礎日額 × 60% |
休業特別支給金 | 給付基礎日額 × 20% |
傷病補償年金・傷病年金
ケガや病気が1年6ヶ月経過しても治らなかった場合に給付を受ける事が出来ます。ただし条件があって、以下の通り傷病等級が第1~3級に該当する場合のみとなっており、3級 → 1級ほど重度の障害となりますが状態の区分を見るに、労災保険は絶対加入必須だなと言わざるを得ません。
「傷病補償年金・傷病年金」が支給される場合は、先ほど記載した「療養補償給付・療養給付」は引き続き支給されますが、「休業補償給付・休業給付」は支給されません。
■支給金額の内訳 | |||
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
障害補償給付・障害給付
病気やケガが治った時に、体に一定の障害が残った場合に支給されます。「治った」の表現ですがこれは傷病の症状が安定して、これ以上医療を施しても効果が期待出来なくなった状態を言い、労災保険的に「治癒固定」といいます。
等級の数値が少ないほど重度の障害となり、7等級以上と8等級以下で支給内容の組み合わせが変化し、一部の給付が年金と一時金で変化するのがポイントです。
■障害(補償)給付の支給内容の組み合わせ | |||
障害等級 | 支給内容 | ||
第1~7級 | 障害補償・障害年金+障害特別支給金(一時金)+障害特別年金 | ||
第8~14級 | 障害補償・障害一時金+障害特別支給金(一時金)+障害特別一時金 | ||
■補足 | |||
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■障害(補償)給付の支給金額 第1~7級 | |||
障害等級 | 障害(補償)給付年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 342万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 320万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 264万円 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 225万円 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 192万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 159万円 | 算定基礎日額の131日分 |
■補足 | |||
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■障害(補償)給付の支給金額 第8~14級 | |||
障害等級 | 障害(補償)給付一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 |
第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 50万円 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 39万円 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 29万円 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 20万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 14万円 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 8万円 | 算定基礎日額の56日分 |
介護補償給付・介護給付
傷病補償年金・傷病年金又は、障害補償年金・障害年金受給者のうち傷病等級・障害等級が第1級と第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有する方が、介護を受けている場合に支給されます。
病院又は診療所に入院している場合は、十分な介護サービスを受ける事が可能とみなされますので支給対象となりません。介護老人保険施設・障害者支援施設・特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合も同様です。
あくまで民間の介護サービスやご自宅でご家族による介護を受けている事が条件となります。
支給額は以下のとおりですが、常時介護と随時介護で支給額が異なっており、最高限度額・最低保証額が決まっています。
記載の金額は平成29年4月1日改正額です。
介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定について|厚生労働省■常時介護の場合の支給額 |
親族または友人・知人の介護を受けていない |
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親族または友人・知人の介護を受けている |
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■随時介護の場合の支給額 |
親族または友人・知人の介護を受けていない |
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親族または友人・知人の介護を受けている |
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葬祭料・葬祭給付
故人の親戚縁者が多ければ葬儀にかかる出費は大きなものとなりますから、負担を軽減するための給付です。
葬祭料・葬祭給付は業務上の災害によって労働者が死亡した場合に、葬儀を行う遺族に対して支給されます。故人に親戚縁者がおらず、社葬として会社が葬祭を行った場合は会社に対して支給されます。
■葬祭料・葬祭給付の支給額 |
A:315,000円 + ([給付基礎日額] × 30日分) B:[給付基礎日額] × 60日分 [A] の額が [B] に満たない場合は [B] の金額が支給されます。 |
遺族補償給付・遺族給付
遺族(補償)給付は、労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合に遺族に対して支給されます。労災保険の中で最もややこしいのが遺族(補償)給付ではないかと思います。
遺族(補償)給付は、後述しています遺族(補償)年金の「受給権者」の有無によって以下の通り組み合わせが決まります。
①遺族(補償)年金の受給権者「あり」 |
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②遺族(補償)年金の受給権者「なし」 |
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赤字の「年金」と「一時金」が変化する点がポイントです。以降は、①遺族(補償)年金の受給権者「あり」 → ②遺族(補償)年金の受給権者「なし」の順で解説しますので、両者の条件や支給内容の違いをチェックしてくださいね。
①遺族(補償)年金の支給条件
遺族(補償)年金は受給資格者のなかで最も先の順位の人「受給権者」にだけ支給されます。受給資格者すべてに支給されるわけではなく、優先順位が決まっているというわけですね。
■遺族(補償)年金の受給資格者の基本的なルール |
被災労働者の死亡時に、その収入よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が遺族(補償)年金の受給資格者となりますが。妻以外の遺族については、一定の条件を満たしている必要があります。
すべての受給資格者に支給されるのではなく、後述しているように条件と共に順位が決まっています。遺族(補償)年金は最優先順位者にのみ支給され、この最優先順位者の事を「受給権者」と言います。尚、同順位の資格者が複数いる場合は等分した額が支給されます。 |
■受給資格者の順位一覧 | ||
順位 | 受給資格者 | 条件 |
1 | 妻 | 妻は年齢にかかわらず受給可能 |
1 | 夫 | 60歳以上、 または一定の障害 |
2 | 子 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または一定の障害 |
3 | 父母 | 60歳以上、 または一定の障害 |
4 | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または一定の障害 |
5 | 祖父母 | 60歳以上、 または一定の障害 |
6 | 兄弟姉妹 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または一定の障害 |
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 |
8 | 父母 | 55歳以上60歳未満 |
9 | 祖父母 | 55歳以上60歳未満 |
10 | 兄弟姉妹 | 55歳以上60歳未満 |
■受給資格者 補足事項・用語解説 | ||
関連する順位 | 内容 | |
1 | 配偶者には婚姻届を提出していない、事実上婚姻関係にある者も含みます。 | |
1~6 | 「一定の障害」とは、障害等級第5級以上の身体障害を言います。 | |
2/4/6 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とは、簡単に言い変えると高校を卒業する迄という事です。 | |
7~11 | 55歳以上60歳未満の方が受給権者となっても、60歳になるまでは年金を受け取る事は出来ません。これを「若年停止」と言います。
※若年停止によって年金の支給が停止されていても「遺族(補償)年金前払一時金」によって、前払いを受ける事が出来ます。 |
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共通 | 最優先順位者が死亡・再婚等によって受給権を失うと、次の順位の者が受給権者になりますがこれを「転給」と言います。 |
「妻は無条件なのに、夫は条件があるので何だか不平等だなあ・・・」という感覚の方は多いかもしれません。この男女間の差については、過去裁判で争われた経緯がありますが「合憲」の判断が下されています。この点については深く突っ込むつもりは無いのですが、「本当に時代に沿った判決なのかな?」と思う所があったりします。
続いて、実際の支給金額を見ていきましょう。
①遺族(補償)年金の支給金額
遺族数に応じて、[遺族(補償)年金]+[遺族特別支給金]+[遺族特別年金] が支給されます。受給権者が2人以上のときは、等分した額をそれぞれの受給権者が受け取る事が出来ます。
■支給金額 | |||
遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
1人 | 給付基礎日額の153日分(※1) | 300万円 (一時金) |
算定基礎日額の153日分(※2) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 | |
■補足事項 | |||
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先程、遺族(補償)年金の受給権者の所で少し触れた「遺族(補償)年金前払一時金」の金額は以下のとおりです。55歳以上60歳未満の方が受給権者となっても、若年停止によって60歳になるまでは年金を受け取る事は出来ませんが、遺族(補償)年金を受給する事になった遺族は、1回に限って年金の前払いを受ける事が可能です。
■遺族(補償)年金前払一時金 支給金額 |
前払い一時金は、下記の日数から選択することが可能です。
上記前払いで支給を受けていますんで、遺族(補償)年金の各月の合計額が、前払い一時金の合計額に達する迄は支給停止となります(1年立ってからは年5%の単利で割り引いた額)。 |
②遺族(補償)一時金の支給条件
遺族(補償)年金の受給資格者の条件では、18歳以上の子どもは受給資格者の対象外ですし、血縁者が年齢の条件に当てはまらない場合もあり得ます。この場合は、年金ではなく一時金という形で支給されます。
具体的な支給条件は以下の通りで、何れかに該当する場合に支給されます。尚、支給の内容は下記 [TYPE-1/2] によって変化しますので注意して下さい。
■支給条件 |
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遺族(補償)一時金についても受給資格者に順位があり、最優先順位者が受給権者となります。
■受給資格者の順位一覧 | |
順位 | 受給資格者 |
1 | 配偶者 |
2 | 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた子、父母、孫、祖父母 |
3 | その他の子、父母、孫、祖父母 |
4 | 兄弟姉妹 |
■補足事項 | |
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②遺族(補償)一時金の支給金額
[遺族(補償)一時金]+[遺族特別支給金]+[遺族特別一時金] が支給されます。ただし前述の支給条件の[TYPE-1/2]によって支給金額が異なります。
■[TYPE-1] 被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の受給資格者がいない | ||
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額1,000日分 | 300万円 | 算定基礎日額1,000日分 |
■[TYPE-2] 支払われた年金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に達していない | ||
給付基礎日額1,000日分(※1) | - | 算定基礎日額1,000日分(※2) |
■補足事項 | ||
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給付基礎日額の変動、スライド制について
給付基礎日額は [事故が発生した日の直前3か月間の給与の総額] ÷ [その期間の暦日数] と簡易的にご説明したと思います。しかし、年金は長期に渡りますのでいつまでもこの基準を採用していて良いのか?という疑問にぶち当たります。
上記を補正するためのルールが備わっていますので、ここで簡単に整理しておきます。
■給付基礎日額のスライド制についての補足 | |
事故が発生した日の直前3か月間の賃金を基準に給付基礎日額を算出していますが、傷病(補償)・障害(補償)・遺族(補償)年金は比較的長期に渡って給付を受ける事になります。
そのため事故発生当時の直近3ヶ月間を基準とした平均賃金を基準としていると、本来稼得できるであろう賃金とずれが生じて来る事になります。賃金水準の変動に応じてスライド(増減)させてこの点を是正します。 スライド量は、厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」に於ける労働者1人あたりの平均給与額の変動率に基いています。 |
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■給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額についての補足 | |
労働者が若い時に死亡してしまった場合、給付基礎日額は低く見積もられてしまう事は想像に易いと思います。年金は長期に渡りますので、何時までも低い金額で受給し続けるのは不公平ですから、最低限度額が定められています。
逆に、働き盛りの時の給付基礎日額は高く見積もられますが、年老いても尚その金額のままというのも無理がありますから、今度は逆に最高限度額が定められています。 年齢階層別最低・最高限度額が適用されるのは、年金給付のみで一時金には適用されません。 |
労災保険の保険料の計算方法及び手続き
健康保険の保険料は事業主と1/2ずつ折半ですが、労災保険の費用は全額事業主が負担することになっています。労災保険料は、雇用保険料とセットで「労働保険料」としてまとめて納める事になります
■労災保険料の計算式 |
[労働保険料] = [賃金総額] × [労災保険料率] |
労災保険料率は、事業の種類によって細かく規定されています。保険料率については、以下の厚生労働省のページを参照して下さい。 平成30年4月1日改定版労災保険率|厚生労働省 |
労働保険(労災保険)は、毎年6月1日~7月10日迄の間に前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となっており、これを「年度更新」と言います。
労働保険(労災保険)は、先に概算保険料を一括で納めて年度末に保険料を確定して過不足を清算するという先払い後精算方式が特徴となっており、4月1日から3月31日(年度)に労働者に支払う賃金の見込み額に、先程の [労災保険料率] を掛け算して概算保険料として6月1日~7月10日迄の間に一旦先払いします。
翌年の支払いで、実際に支払った賃金をもとに前年度の労働保険料を確定します。前年に概算で支払った保険料では足りなければ不足分を支払い、払い過ぎていたなら新年度の保険料から差し引きます。
もう少し具体的に言うと、2018年6月1日に「2018年04月01日~2019年03月31日」の概算保険料を一旦納付。翌年の2019年6月1日には、前年度の保険料は判明しているので前年に概算で支払った保険料で不足している場合はその分を追加で支払い、払い過ぎていたなら新年度(2019年04月01~2020年03月31日)の保険料から差し引きます。
手続きは、労働基準監督署または都道府県労働局となります。「概算保険料申告書」が都道府県労働局から各事業主あてに届きますので、概算保険料を添えて提出しましょう。
前年度から継続している事業は、年度毎に上記に記載したような手続きを続けて行けば良いのですが、新たに労働保険の適用事業所となったときは以下のような手続きが必要です。
■手続き | |
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内に、保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出します。 |
概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内に、保険料とともに所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に提出します。 |
建設業・農林水産業など一部の二元適用事業では、労災保険料と雇用保険料を別々に納付しますので保険料の計算が以下の通り異なります。本記事では、一元事業について記載していますのでご了承下さい。
■二元適用事業の労災保険料の計算式 |
[労働保険料] = [請負金額] × [労務費率] × [労災保険率] |
労災保険料率は、事業の種類によって細かく規定されています。保険料率については、以下の厚生労働省のページを参照して下さい。 平成30年4月1日改定版労災保険率|厚生労働省 |
労災保険の給付内容と保険料まとめ
万一仕事上で大きなケガや病気にかかってしまった時をご自身に当てはめてみて下さい、労災保険がなかったらと思うとゾッとします。故に、労働者を雇用した場合、労災保険は強制加入となるわけですね。
雇用される側としては、自己負担が無く万一の場合に補償が受けられるメリットの大きい制度となっています。事業主から見れば、会社の自己負担でどうにかなるレベルを超えたケガを負ってしまった従業員に対する補償として、労災保険はとても頼りになる制度のはずです。
しかし、労災認定されることによるブランドイメージの低下、労災保険を申請する事による保険料の上昇(メリット制と言います)等を嫌気して、労災として認めない傾向も少なからずあります。
このような行為は結果的に会社の信頼を失墜させる事になりますし、危険性があるのならばヒヤリハットを実践したり職場環境の改善を行う事で、労災保険が適用されるようなシチュエーションにならないように務めるのが事業主の責務だと考えます。
労災保険の補償内容を理解する事も大切ですが、事業主として襟を正す意味で労災保険の内容と真摯に向き合って頂ければと思います。
本記事では、ファイナンシャルプランナー資格初学者の方でも概要が理解しやすいように、細かい条件などは端折ってる所もありますので、実際に手続きに赴かれる方は事前に確認するようにして下さいね。
労災保険の加入条件について知りたい方は、以下 の記事を参考にして下さい。